春野行政書士事務所の
お役立ちブログ
2022.4.6
交通事故の届け出種類はどちらがいいか?③
後遺障害異議申し立て専門事務所、行政書士の春野です。
前回、後遺障害を申請するかもしれない、治療がもしかしたら長引くかもしれないという方は、必ず人身事故の届け出をするべきであるというお話でした。
最後に、必ず人身事故届けにすべき理由をもう一つお伝えします。
責任割合が生じるケース
事故には通常相手方がいます。
そして、事故の形態からして、事故の加害者運転者だけでなく、被害者の方にも責任が生じることは、しばしばです。
責任割合、とか、過失割合、と呼ばれるものです。7対3とか、100対0とかの割合ですね。
当然賠償金額が大きくなればなるほど、この割合は保険金に非常に大きな影響を与えます。
クルマが壊れた(物損)場合を例にとると、仮に修理費が100万円かかって、自分の責任割合が3割あれば、受け取ることができるのは70万円となります。
インパクトが大きいので、”後々”問題になりやすい、争いが生じやすいのです。”後々”と書いたのは、文字通り時間がかなり経過してから、責任割合の話し合いが始まるからです。
後々とはいつか?
通常は、一番最後です。物損であれば修理費が確定した後、人損であれば治療が終了し、後遺障害の認定も受けた後です。最後の最後なんです。
特に人損であれば、事故から1年以上経過してから、ようやく責任割合の話をするなんてことは、いたって普通のことです。
この最後の最後に、①「どんな事故だったか」という事故形態について両者の食い違いがないかを確認し、そして②その形態に応じて○対○、を決めていきます。
②については、事故の責任割合についてのルールブックみたいなものがございまして、それを基準に解決していきますが、ここで問題なのは①です。
実は、事故からかなり時間が経過しているケースも多いため、両者の記憶があいまいになっていたり、どちらかが自分の都合の良いように記憶し直していたりすることがかなりの確率で生じます。人間なので、当たり前です。
そうすると、どんな事故だったかということについての理解がそもそも食い違ってしまうことで、②の基準を当てはめることすらままならない→責任割合を決められない、ということも生じるのです。
そこで大きな威力を発揮するのが、人身事故に関する警察(検察)の記録です。ここには、事故の詳細(現場の詳細な見取り図、どんな事故だったか、なぜ事故が生じたか、両者の供述など)がまとめられています。事故直後に、警察が作成しているので、信頼性も非常に高いものです。
この資料は一般公開されている訳ではありませんが、一定の手続きをとれば取得できます。
両者の意見が真っ向から食い違う場合は、この資料を後になって取り付けることができれば、責任割合を決定する上で、大きなヒントになりますし、両者も納得しやすくなる、というわけです。
では、物損事故の届け出のみの場合はどうなるでしょうか?
前回のブログに書きましたように、物損届けの場合、警察は事故があったことを簡単に記録する程度で、人身事故に伴って作成するような資料はほとんど何も作りません。モノが壊れただけなので、扱いが雑なんです。両者の事故に関する供述の記録は当然ありません。
事故からかなり時間が経過しているので、そのときに慌てて人身事故に切り替えようとしても、もうできないことも前回触れました。
この理由からも、どちらにしようか迷うようであれば、「人身事故届け」をすべきということがわかります。
まとめ
以上から、交通事故の被害者になって、ケガをしたようなケースでは、必ず「人身事故の届け出」を選択されることをお勧めしています。
ケガをしたにもかかわらず、物損事故届けのまま治療するということには、ほとんどデメリットしかありません。
事故にあってケガをすれば、「人身事故」届けをする、を基本に考えてください。
後遺障害異議申し立て手続き専門 春野行政書士事務所