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2022.4.5

交通事故の届け出種類はどちらがいいか?②

後遺障害異議申立て手続きを専門にしている、行政書士事務所の春野です。

前回に引き続き「物損事故」か「人身事故」のどちらを選択するべきか、について述べます。

前回までのまとめです。

自賠責保険:人身事故届けをするように勧めている
任意保険:自賠責と同じ考え方が基本にあるが、打撲や捻挫程度のケガなら「どちらでもいい」というあいまいな態度を示す保険会社が多い

今日は、後遺障害の申請者からみた場合、そして、警察からみた場合、について考えてみましょう。

後遺障害の申請者からみた場合

重症を負い、救急車で病院に搬送されるようなケースの場合、物損事故で処理されることは、通常ありません。大事故の場合、警察も事故原因等詳しく調査をしなければなりませんので、人身事故前提で動きます。

後遺障害の申請者といっても、ここでは「打撲」「捻挫」のケガを負われた方、とお考え下さい。

どちらで届けるべきか?

答えは、間違いなく「人身事故届け」です。

後遺障害が残るような事故をしているのに、人身事故の届け出がないというのはそもそも違和感がありますし、大きなケガをしていないということを自ら宣言しているようなものだからです。

よくあるケースはこうです。

事故直後は「単なる打撲だから、少し通院すれば良くなろうだろう」と甘く考えており、物損事故のまま放置していた。保険会社は、物損のままでも通院させてくれるので疑問に思うこと無く治療継続。しかし、症状に改善がみられないまま時間が経ち、気づけば長期間治療していた、というものです。

「今からでも、警察に人身事故の届け出をしたほうがいいですか?」と、事故から何ヶ月も時間が経過した方が、お尋ねになることがあります。

しかし、警察は、人身事故への切り替えを了承してくれる(診断書を受け取ってくれる)のは、事故後一ヶ月程度と言われていますので、後になってからではできないです。

ですから、ケガの治療が長くなるかもしれない、症状が軽くないかもしれない、と思う方は、事故直後に人身事故届けにされることをお勧めします。

相手の運転者さんのことをおもんばかって、行政処分を受けないようにしてあげたい、という気持ちから、物損事故で終わらせようとする方も終わられます。お気持ちはわかりますが、その場合は、もしかするとご自身の今後の治療や後遺障害の申請に影響を与えるかもしれない(人身事故にしておかないと後遺障害の認定を受けられないということではありません)、ということは理解しておいたほうがいいと思います。

警察からみた場合

ここでも前提として、「打撲」「捻挫」のケガ、即救急医療処置を必要とするほどでもないケースについて、記載します。

警察は、できるだけ物損事故のままにしてもらいたいと考えています。

その理由は、人身事故扱いになってしまいますと、事故について詳細な資料を作成しなければならないことにあります。当事者全員の供述をとる、事故の現地調査・正確な図を完成させる等、行政処分や刑事処分を判断するための資料を完成させなければなりません。その日の処理だけでは終わらない仕事がたくさん出てくるわけです。
他方、物損事故ですと、事故に関する基本事項を簡単にまとめるだけ、わかりやすく言えば書類一枚で、その日一日で、処理が完了します。

毎日毎日、業務に忙殺されているのは、警察官も同じ。少しでも仕事量を減らしたいと思うのは当然でしょう。

そのため、警察にこんなことを言われたことがある方もおられるかと思います。

警察の説明・対応

1. 「人身事故扱いにしなくても、保険会社は支払ってくれますよ。」
2. 「人身事故にしたら、相手に行政処分がいくだけでなく、あなたも処分を受けるかもしれませんよ。」
3. 病院でこれから治療を受けるだろうことを聞いても、どうすれば人身事故扱いになるかの説明をあえてしない。

などです。

警察の対応はどうすることもできませんが、被害者として、今後のことも考慮にいれた場合、人身事故届け出をしておくのがベターです。

交通事故後遺障害異議申立て専門 春野行政書士事務所

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