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Case Study

事例一覧

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 代 

等級

傷病名 上腕骨骨幹部骨折

症状 骨折部の疼痛

症状: 【骨折部の疼痛】

傷病名: 【上腕骨骨幹部骨折】

交通事故ではなく、学校内で生じた事故により、中学生の被害者様が受傷される

上腕骨骨折の診断のもと、半年ほど治療を継続した、患部の疼痛がとれず、症状固定となる

傷害保険に請求したが、結果は「非該当」だったため、当事務所にご相談、ご依頼。

非該当になっているであろう問題点を整理したあと、医師面談と医師に文書を作成してもらい、異議申立てする

異議申立てが認められ、傷害保険金が支払われた。


【行政書士所感】
中学生の方が、学校内の事故で負傷したこちらのケースは、交通事故ではありません。
交通事故でないケースの問題点は、後遺障害の認定の観点からすると、傷害保険が独自に調査、判断を下すことによる、不透明性です。
尚、交通事故であれば、その調査・判断は、各損害保険会社がするのではなく、公的な機関である「損害保険料率算出機構」がしますので、一定の透明性が担保されています。
こちらのケースも、後遺症の非該当理由の書面をみてみると、その理由が少し曖昧であり、「不透明感」を感じざるを得ませんでした。 費用がかかるのですが、当のお子様の無念、そして親御さんの心配も深く、ご依頼いただくことができました。 医療調査を実施させていただき、適切に書面に落とし込むことができたことで、結果が異なるものになったと思います。
依頼者様に喜んでいただけたことが、何より良かったです。

等級

非該当 → 14

 代 

等級

傷病名 頸椎捻挫

症状 頚部痛

症状: 【頚部痛】

傷病名: 【頸椎捻挫】

停車中に、トラックに追突される事故にて、頚部を負傷する

頚部痛と時折感じる手の痺れなどに苦しむ

半年以上に渡る、病院と整骨院での治療にもかかわらず、症状が残存

初回申請から当事務所にご依頼いただくが、初回は非該当

異議申し立てでは、医療機関に追加の資料を添付して、申請

14級に認定される

等級

非該当 → 14

 代 

等級

傷病名 腰椎捻挫

症状 腰部痛

症状: 【腰部痛】

傷病名: 【腰椎捻挫】

【概要】
友人が運転する車に同乗していたところ、その友人が運転操作を誤り、道路の側溝にはまる。その衝撃で、体が上下に強く揺さぶられ、腰椎捻挫に


その友人が加入する保険会社による対応がスタート。病院・整骨院への通院を継続する。

通院開始から、約5ヶ月目に、保険会社担当者から、打ち切りされる。「大したことがないケガです。5ヶ月でも長すぎたくらいです。」と言われる。

弊所に相談となる。通院をしばらく継続してから後遺障害の申請。

初回申請では、非該当

非該当の理由を再検討し、再度申請(異議申し立て)。認定結果が覆る。

等級

非該当 → 14級

 代 

等級

傷病名 胸椎圧迫骨折

症状 胸椎圧迫骨折

症状: 【胸椎圧迫骨折】

傷病名: 【胸椎圧迫骨折】

相談者様は、原付バイクに跨った状態で、信号待ちをしていたところ、ノーブレーキの後続車両に追突される。10メートル以上、ふっ飛ばされ、即入院治療が開始

長期入院治療を経て退院後、通院リハビリを開始されたころに、ご相談いただく

圧迫骨折からくる、種々の神経症状により、生活が一変していた。歩行はゆっくりのスピードでやっと。腰を曲げることが難しい。体を動かすとすぐに横になる必要があった。仕事は辞めざるを得なくなった。

リハビリも効果が出なくなり、当事務所にて後遺障害申請

圧迫骨折としての評価は、本来11級であるが、相談者様には様々な神経症状が出ていたため、それを裏付ける資料を準備し、初回認定にて7級に認定

等級

7級

 代 

等級

傷病名 頚部捻挫

症状 頚部痛

症状: 【頚部痛】

傷病名: 【頚部捻挫】

治療が末期にさしかかったときに、ご相談にこられました。後遺障害の制度、認定の仕組み、任意保険による事前認定制度、被害者本人による自賠責被害者請求について、ご説明差し上げました。

ご依頼

初回の申請にて、認定

弁護士をご紹介し、無事示談となりました。

等級

14

 代 

等級

傷病名 頚椎捻挫 腰椎捻挫

症状 首、腰の痛み

症状: 【首、腰の痛み】

傷病名: 【頚椎捻挫 腰椎捻挫】

【事故の経緯】
自転車で信号のない交差点を直進しようとしたところ、左方より来る自動車と出合い頭にて衝突し、転倒、受傷した。

事故後4ヶ月目にて治療費支払がストップされる

自転車側の過失が多いことを理由に、加害者保険会社は早々と治療費の打切りを通告してきた。まだ痛みが強いのに治療がもうできなくなるのではというご不安から、相談に至る。

リハビリによる症状の緩和が若干見られていたため、引き続き治療を継続される。約2ヶ月後、改善も乏しくなってきたため、後遺障害の申請準備をする。あわせて、自費で通院した治療費分も被害者請求にて請求する。

残念ながら、初回申請結果は非該当。他覚的所見がないことなどから後遺障害との評価はできないとの回答。

医療調査を経て異議申し立て(再申請)へ

主治医の先生に医師面談を実施し、新たな医証の取り付けを行う。その後、2回目の申請をし、結果併合14級との判断が下される。


【行政書士所感】:「あなたの過失もあるから、これ以上治療費は支払えません。」といきなり加害者側保険会社から通告されると誰しもがびっくりしてしまいます。
 この被害者様も、ご自身にも責任があることは理解されていましたが、それと治療費が支払えないという説明がつながらず、困惑した状態で最初の相談電話をいただきました。
 あながちこの加害者保険会社の説明が間違っているわけではありません。確かに、ケガをされた方にも過失が認められる場合、通院を早めに終了すれば、いわゆる“得”になることもあります。
 しかし、加害者保険会社には、症状の重さやそれに続く後遺症の可能性を考えてまでの対応を期待できず、そこまで丁寧に説明することは実務上ありません。
 ご相談に来所いただき、このあたりの事情を細かく説明し、引き続きのご通院の後、事故後半年ほどで区切りをつけられ、傷害分と後遺障害分をあわせて手続させていただきました。
 初回の非該当の結果を受け、主治医に面談を実施し、評価されていないと思われる点を洗い出し、異議申し立て(再申請)にて認定されました。
 お身体の痛みや変化で本当につらい思いをされていても、被害者様に過失が大きいときは、保険会社はすぐに治療を終わらせようとすることがあります。その対応が完全に誤りではないこともあり、今回がそういったケースでした。
そんな難しい選択の中でも、後遺障害の認定を受けることができ、引き続きリハビリを継続できると喜んでくださいました。

等級

非該当 → 14級

 代 

等級 14級

傷病名 右脛骨高原骨折

症状 右膝痛 歩行困難

症状: 【右膝痛 歩行困難】

傷病名: 【右脛骨高原骨折】

歩行中、相手自動車に轢かれ、右膝(脛骨)を骨折。

約8ヶ月に渡り治療したものの、膝の疼痛が残存しました。疼痛は耐え難いもので、歩行距離がかなり短くなり、杖も必要に応じて使用されるような状態に。

後遺障害申請を、相手加害者保険を通じて行う

「非該当」の結果がかえってくる。

ご相談いただき、被害者様の現状が後遺障害の結果に全く反映されていないので受任させていただく

主治医への医療調査を実施した上で、異議申し立てを行う

12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に認定!

【行政書士の所感】
あまりに疼痛が酷かったにもかかわらず、相手保険会社を通じて申請の結果は、「非該当」という残酷なものでした。
被害者の方は、歩くのにも難儀されている状態で、お仕事にも大きな影響がみられていました。
そのため、非該当ということに納得できるはずもなく、他の事務所様にも相談にいかれたようです。
そのうち、ある弁護士さんの事務所では、異議申立については、「多分無理だと思う。やってみてもいいけど…」という、なんとも弱々しいご回答だったようです。その後も、ネットで情報収集をする中、ようやく当事務所のホームページにたどり着いて、ご相談となりました。
異議申し立ての結果は、14級を通り越して12級に認定。痛みの原因が、骨折であるとはっきり、公に認められたことで、依頼者様も本当にびっくりするとともに、喜んでくださいました。

当事務所では、弁護士事務所等で断られた案件も、喜んでご相談、受任させていただいております。ご本人の諦めがあれば、結果は全く違っていたものになったと思います。諦めずに、ご相談いただければと痛感させられた、案件でした。

等級

非該当 → 12級

 代 

等級

傷病名 頚椎捻挫

症状 頚部痛、手のしびれ

症状: 【頚部痛、手のしびれ】

傷病名: 【頚椎捻挫】

追突事故にて受傷された被害者様です。

事故当初より、首の痛みは手の痺れなどが継続していたため、加害者保険会社をとおして、後遺障害申請をされました。
残念ながら、結果は、非該当。症状が強くでていたため、全く納得がいかなかったため、異議申立をするも、結果は変わらずじまいでした。

相手保険会社からは、傷害部分だけで示談するように促されるも、納得がいかないまま、時間だけが経過していきました。
そんな中、ようやく当事務所にご相談いただきました。事故から優に約1年半の時間が経過していました。

当事務所にて、再度異議申し立ての可能性があるか、資料を分析し、「再異議」をすることに決定。
その結果、異議申立が認められ、14級9号の認定を得ることができました。

【行政書士の所感】
症状が強く残っているにもかかわらず、認定を受けられないという典型的なパターンだったと思います。
ご本人は、相手保険会社に打ち切られた後も、ずっと通院を続けておられましたが、ご自身でされた異議申立でも結果は同じでした。
そんな中、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。各医療機関に、必要と思われる丁寧な調査を実施し、再度ご本人の状況と申立に十分理由があることを説明した書類作成を心掛けました。

そして、再度の異議申し立てで、ようやく等級に認定。

ご本人の症状は変わらないものの、「少しは認めていただけたことを知って、ホッとしました」と言っていただけました。
ご本人さえ諦めなければ、道が開けることも十分ありますので、後遺障害についてはとにもかくにもまずは相談いただければと思いました。

等級

非該当 → 14級

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