営業時間:午前9:30~午後5:30 土日祝日定休

※事前にご連絡をいただければ定休にかかわらず、
対応可能ですので、お気軽にお尋ねください

Question

よくある質問

Q&A

【後遺障害】

今でもずっと痛みがあるから、後遺症に認定されますよね?

残念ながら、そうとは限りません。原則、審査する機関(損害保険料率算出機構)に後遺障害として認定されなければなりません。

むちうち症でも後遺障害として認められますか?

可能性はございます。しかし、目に見えない痛みやしびれは、過小評価されやすいので申請は慎重に行う必要があるでしょう。

後遺症の手続きといっても、加害者の保険会社がすべてしてくれますよね?

その通りです。実際、ほとんどの方がその方法を選ばれます。しかし、その保険会社(加害者)が被害者の利益のために動くことは通常考えにくいため、特に痛みやしびれのみで後遺症と認定される方はごくわずかであるのが、実情です。

後遺症といっても、たくさんありますが、どれが正しい級なのかがわかりません。

後遺症は1~14級まであり、種類別に数えると優に100を超えます。その中でどの級が適切かを知るのは容易ではありません。
該当した級に少しでも疑問があれば、是非ご相談ください。

調査事務所とはなんですか?

正式には、損害保険料率算出機構自賠責損害調査センター自賠責損害調査事務所といいます。
同機構は、昭和23年 法律第193号「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき設立された法人で、その事業の一環として、損害保険会社・共済組合が取扱う自賠責保険金・共済金請求事案につき公正な立場で、損害調査業務を行っています。
外形上は、任意保険会社・自賠責保険会社が、調査事務所にあくまで調査を依頼するだけとなっており、最終的な判断は各保険会社が下すものとされています。
しかしながら、各保険会社・共済組合が、調査事務所の調査結果とは異なる独自判断を下すことは原則ありません(調査事務所が認定した後遺障害を、各保険会社が認めないということはない)ので、後遺障害として認定されるか否かを、事実上決定しているのは、調査事務所だとされています。

私が後遺症に認定される可能性はどのくらいありますか?

後遺障害として認定されるには、何か一つか二つの要件のみを満たせばよいということではなく、あくまで総合的な判断になります。
可能性については、まずご相談をしていただきじっくりと状況をお伺いしてから、お伝えできると思います。

【ご相談】

交通事故に関する相談ならどんなことでも受けてもらえますか?

当事務所は、交通事故で後遺症申請の専門事務所です。
お怪我に関わることでしたら、対応可能ですが、 弁護士の業務範疇である事故の責任割合や示談に関する助言やアドバイスは行っておりません。

相談にはどのようなものを持っていけばいいですか?

交通事故に関するお手持ちの資料はすべてお持ちください。特に治療に関係した資料は重要です。

出張相談には応じてもらえますか?

可能です。ただ、交通費や出張相談料を頂戴することがありますので、事前にお問い合わせください。

相談料はかかりますか?

電話や来所いただける場合の相談料は基本的に無料です。

事務所に駐車場はありますか?

ございません。お近くのコインパーキングをご利用ください。

週末、休日ぐらいしかそちらに伺うことができませんが?

通常営業は、平日午前9時30分から午後5時30分までとなっておりますが、可能な限り、相談者様のご都合に応じて対応させていただくことができますので、お尋ねください。

無料相談といっても、相談したら依頼しなければならないでしょうか?

そのようなことはありません。
まずはお気軽に相談していただき、少なくとも必要な知識を得ていただくことを目指しておりますので、迷わずご相談いただければと思います。

一回の相談はどのくらいの時間がかかりますか?

ご相談の内容にもよりますが、30分から1時間くらいとお考えください。

【その他】

行政書士と弁護士の違いはなんですか?

行政書士は、自賠責保険の請求手続きの専門家です。この内、当事務所は、後遺障害の適正な認定のための手続きを専門的に取り扱っております。
弁護士も、この業務を行うことは当然可能ですが、専門的に取り組むことは少ないかもしれません。弁護士の主業務は、後遺障害認定を得たの、示談交渉だからです。
適正な後遺障害等級を得た後に、弁護士に依頼するほうが、順序やタイミングの観点から、ベターです。
実際、当事務所では、すでに被害者様が依頼されている弁護士事務所からご依頼をいただくこともございます。
後遺障害が関係する事故の納得解決のためには、「行政書士か弁護士」か、の2択ではなく、「行政書士も弁護士も」、がベストだと言えるでしょう。

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