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春野行政書士事務所の
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2023.3.3

後遺障害診断書って何?

交通事故後遺障害手続き専門の、行政書士春野と申します。

今日は、後遺障害診断書についてです。

後遺障害を申請したいと思ったときには必ず作成する必要があります。もちろん自分で作成するわけではなく、治療にあたってくれた主治医が作成するものです。

「後遺障害」だということを「診断」してもらうわけですね。


後遺障害診断書を作成してもらったら、賠償期間の区切りとなります

任意保険会社が、被害者への治療の打切りのために、「まだ症状が残っているのなら、後遺障害を申請してください」ということがあります。

後遺障害を申請するということは、遺ってしまった障害であるということを認めることであり、また、これ以上の治療は必要としない、ということも認めることになります。

損害賠償のお話からすれば、後遺障害の診断書を書いてもらった日までが、相手保険会社に治療費を請求できることになります。

被害者の方には、この意味がわからないまま、保険会社に言われるがままに、後遺障害診断書の作成を医師にお願いしてしまうこともありますので、注意が必要です。

もし、まだ治療を継続したい、とか、まだ症状の改善を目指して治療を諦めたくない、というのであれば、まだ後遺障害診断書を書いてもらう時期ではありません。

相手保険会社の「後遺障害診断書を書いてもらってください」とお願いされるとき、担当者はそこまで丁寧に説明してくれることは多くないので、気をつけたいところです。

後遺障害診断書作成以後、治療はできるか?

後遺障害診断書を作成してもらうということは、賠償の区切りであると書きました。

しかし、これは今後治療を受けることができない、ということではもちろんないです。

あくまで、賠償を受ける対象の期間としての区切りということです。

もし、症状緩和のために、治療が必要と思われるのであれば、継続してください。病院側も、被害者本人が治療を継続希望であるのなら、引き続き対応してくれます。

注意点としては、後遺障害診断書を書いてもらうまで自由診療で通院していた場合(自己負担ゼロだた場合)、これからは社会保険を利用するかたちで通院してもらえればと思います。

自由診療でも問題ありませんが、非常に高くつきますので、社会保険を利用するのが通常です。

後遺障害診断書は治療の終了を意味します。

以上のように、交通事故の後遺障害がのこった場合、この診断書が持つ意味は、「賠償の期間としては、終了して良い」という被害者本人の意思表示です。

この意味を充分理解したうえで、後遺障害申請手続きに入ってください。

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