営業時間:午前9:30~午後5:30 土日祝日定休

※事前にご連絡をいただければ定休にかかわらず、
対応可能ですので、お気軽にお尋ねください

Blog

ブログ

春野行政書士事務所の
お役立ちブログ

2023.3.2

原付バイクのための保険とは?

公道を走る自動車や単車には、すべて自賠責保険への加入が義務付けられています。

万が一、事故の加害者になったとき、被害者への最低限の補償をするためです。

自動車では、「車検」制度があり、普通車でも軽自動車でも、その車検時に自賠責保険更新手続きをとらなければ、そもそも車検を通せないシステムが取られています。

二輪車でも排気量が250CC以上のものは、同じような車検=自賠責更新、というルールがあります。

車検と自賠責更新をあわせることにより、自賠責加入を忘れることがありません。

原付バイクなど、小さいバイクは要注意

しかしながら、排気量が50CCから250CCまでの二輪車には、車検制度がありませんので、車両のメンテナンスをするのはもっぱら所有者本人ですし、自賠責保険の更新を管理しなければならないのも同じく所有者です。

保険手続きを代理店にまかせている方は、その代理店が、また自賠責に直接加入手続きをしている場合は、当の自賠責保険会社が、更新の案内をする場合が多いので、その案内に注意をしていれば大丈夫なのですが、逆に言えば、その案内を見逃してしまえば、自賠責未加入の状態になってしまうことがあるのです。

自賠責が未加入の状態で、公道を走ることがそもそも自賠責法上の違反になることからして、その状態がいかに危険なものとされているかよくわかります。

なにせ、相手にケガを負わせると、全額加害者が被害者に支払う必要が出てくるのですから。

自賠責加入を忘れていたが、ファミリーバイク特約には加入していた場合

自賠責保険は任意保険の代わりをしてくれるものではありません。

あくまで自賠責の”上乗せ”で加入するものです。

では、自賠責が切れていたけど、ファミリーバイク特約があった場合どうなるのでしょうか?

原則通り、ファミリーバイク特約=任意保険は、任意保険として支払えるものだけ支払うことになります。つまり、自賠責保険部分はやはり加害者の自腹になるわけです。

ごくごく稀ですが、このようなケースも実際に発生しています。

車検のない、原付バイクを含む小さな二輪車の自賠責にご注意を!

ファミリーバイク特約の広がりもあり、任意保険には加入している方が多くなってきました。

しかし、そもそも自賠責保険への加入がないと、自賠責部分の損害賠償は自分でしなければならなくなることもありますので、注意が必要です。

自賠責は、通院関係費で120万、後遺障害は4,000万、死亡3,000万まで対応してくれる強制保険です。

車検のない二輪車等を所有されている方は、その更新に最大限注意しておきましょう!

後遺障害異議申立て専門 春野行政書士事務所

お問い合わせ

元保険会社勤務の行政書士が
圧倒的な実績と経験にて
サポートさせていただきます

06-4708-450106-4708-4501

営業時間:午前9:30~午後5:30
土日祝日定休

※事前にご連絡をいただければ
定休にかかわらず
対応可能ですので
お気軽にお尋ねください

タイトルとURLをコピーしました