春野行政書士事務所の
お役立ちブログ
2023.3.1
事故の目撃と警察への報告
交通事故の後遺障害手続きをメインに取り扱っている、行政書士の春野です。
さて、昨日のブログで、大阪府警の警察官が、飲酒運転ののち物損事故を起こしたというニュースについて触れていましたが、まさに昨日2月28日、私自身が交通事故の第一目撃者となってしまいました。
対向車線の原付きバイクが、私とすれ違った瞬間…
ガッシャーン!!という、けたたましい音がしたものですから、すぐに後ろを振り返ると、その原付バイクが転倒し、その運転手も道路に倒れていたのです。
すぐに自車を道路脇に停車させ、その他の目撃者の方々と手分けして、救護と、救急と警察の手配をしました。
運転していたのは、年配の男性。
幸い、居合わせた方の一人の方が、看護師さんだったので、非常に素早く止血などをされていました。男性は動くことができませんでしたが、意識は比較的はっきりしていて、看護師さんの質問に答えておりました。
その受け答えの中で、「ちょっと飲んでたんや…」という言葉が聞こえました。
かすかに酒臭さをすこし感じましたので、直線で何も遮るものがない道で、道路脇のガードレールに突っ込んだ事情がわかりました…
どれだけ啓蒙活動がされても、飲酒して運転される方はいるものですね。
私とすれ違った直後ですから、もし、その男性がハンドルを反対方向に、つまり対向車線を走行していた私とぶつかっていたら…と考えると背筋が凍りました。
骨折まではなさそうでしたが、顔面の挫創そしてかなりの流血がみられました。
飲酒運転の単独事故で、使える保険は?
この男性は、救急車で、付近の中核病院に運ばれました。
さて、治療費もかなり発生すると考えられますが、自動車保険は使用できるでしょうか?
まず自賠責保険ですが、これは相手(第三者)にケガをさせたときに使用できるものですから、今回のような単独事故では関係がありません。
それでは、人身傷害保険はどうでしょうか?人身傷害保険は、(今回のような)運転者自身の運転ミスにより負傷した場合でも対応ができます。つまり、支払いの対象になります。
しかし、注意していただきたいのは、バイク運転中の人身傷害保険に入っているかどうか、です。と申しますのは、この方のように原付バイクの事故の保険として、「ファミリーバイク特約」をかけておられるケースは比較的多いのですが、人身傷害保険まで追加して入っておられることは非常に少ないのです。ファミリーバイク特約に人身傷害を追加することはできない保険会社もあります。
ここでは、仮にファミリーバイク特約かつ人身傷害保険にも加入しておられた、という前提を考えます。さきほども述べたように、基本的にはこのような事故に対しては支払われるのですが、今回は無理だと言えそうです。それは「飲酒運転」だからです。
人身傷害保険は非常に守備範囲が広く、使い勝手がいい保険ですが、被保険者つまり運転者に重大な法令違反がある場合、たとえば無免許運転とか、飲酒運転とかの場合は、免責となっています。
バイクに乗るときは、必ず人身傷害保険をお忘れなく!
自動車と違って、バイクは転倒してケガをするリスクがあります。バイクに長年乗っているけど、こけたことがない、なんて人は逆に少ないのではないかと思います。
特に原付バイクの任意保険は、ファミリーバイク特約に入っているよというケースがほとんどですが、人身傷害保険まで追加しているかどうか、今一度ご確認ください!