春野行政書士事務所の
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2023.2.20
【重要】初診の診察はきっちりと!
後遺障害申請手続きを専門にしている行政書士の春野です。
このブログでも何度も触れたことがあるところですが、何度でも言います!
事故直後の診察はめちゃくちゃ大事だということです。
後遺障害の認定の現場、だけではなく、通常の通院治療費や物損にいたるまで、支払いをうけるためには、忘れてはいけない事実確認があります。
それは、交通事故との「因果関係」です。
因果関係
法律が関係する世界では、おなじみの言葉ですが、Wikipediaにはこうあります。
因果関係(いんがかんけい)とは、ある事実と別のある事実との間に発生する原因と結果の関係のことである。
Wikipedia
原因があって、結果がある。ですね。
「なんだ、事故があるから物損があり、そして人がケガをすることに、因果関係が問題になることはあるのか」と思われるかもしれません。
確かに、物損であれば、この部分とこの部分がぶつかりあったことが目で見て確認でき、それを警察という第三者が記録に留める、という基本的要件を満たせば、それほど因果関係が疑われるようなことはありません。
同様に、事故をして、ケガをすること自体に疑問が抱かれることもほとんどない、と言えます。ごく稀に、ほとんど車にキズがないのに、痛みがひどいといって通院をするニセの被害者が問題になることはありますが、それはやはり稀なことですし、それは犯罪です。
でも、ことに後遺障害の「因果関係」については、あまり知られていません。
後遺障害の「因果関係」は、通院の因果関係よりも厳しい…
表題に答えですが、後遺障害の「因果関係」は、厳しくみられます。
自賠責の因果関係については、通院であれば、事故から14日以内に出た症状(痛み)については、因果関係を推定するとしています。
もう少し詳しく言えば、自分で14日目に感じたことを主張しても証拠がありませんので、14日目までに医療機関にて治療を行い、レントゲンなど適切な検査が行われることを必要とします。病院の記録がその証拠になるということです。
では、後遺障害の認定の現場で、事故とその後遺障害の因果関係も同じように、14日以内に出現した症状であれば、認定されうるのではないか、と思われるかもしれません。
しかし、そうではありません。
具体的に何日目までに出た症状が対象になるかどうかという基準は明らかにされていません。しかし、事故から一日、一日と時間が遅くなるにつれ、どんどんその因果関係が薄くなると思われます。因果関係がないということは、後遺障害が認定されることはないので、その影響は非常に大きいです。
当事務所では、「事故後1週間以上」経過してから、出現した(感じ始めた)痛みなどの症状について、認定を受けるのは難しいと考えています。
通院は14日以内であっても対応されますが、後遺障害は長くても1週間以内です。
この1週間以内に治療を受けるかどうかで、賠償に大きな影響を与えるということを知っていただきたいと思います。
少しでも痛みや違和感を感じたら、必ずレントゲン検査を!
最初の1週間以内に、まずは病院を受診することが必要ですが、更に注意する点は、痛みが生じたところを余すところなく、医師に伝えた上で、必ずレントゲン検査をうけていただくことです。
医師によっては、患者が首と肩の痛みの症状を訴えても、医師としての判断なのでしょうか、「首だけ、肩だけ」のレントゲンを撮ったら充分ではないか、と考える方もおられます。
万一、医師がそのような対応をしたとき、被害者としては、必ずレントゲンを撮ってもらうようにお伝えください。
このレントゲンを撮った箇所というのは、痛みを訴えた部位という証拠になりえまして、これが後々の後遺障害の認定をうけられるかどうかの第一歩になります。
次回は、この続き「因果関係が否定されたとき、異議申立を行うのは難しい」をお話します。
後遺障害異議申立手続き 春野行政書士事務所