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2023.2.21

自賠責後遺障害における「因果関係」の不思議

週末は暖かくなったなと思いきや、今日はまた寒さが逆戻り。
三寒四温とは、よく言ったものですね。

さて、前回の続きで、交通事故の因果関係についてです。

自動車保険の世界の中でも、因果関係は非常に重要です。

原因と結果に関係があるか、ということは、お金の支払いの第一歩だからです。

事故があったから、車が壊れる。
事故があったから、体に衝撃を受け、ケガをする。


当たり前のことのようで、このファーストステップがあるかどうかを保険の世界では、綿密にチェックします。

さて、前回は、後遺障害の因果関係(事故と後遺障害の関係)は、他の項目の関係よりも厳しく見られがちであるということに触れました。

でも、実は、結構これが問題になるんです。

自賠責は通院の支払いは認めている。でも、後遺障害との関係性を否定する。というケースです。

治療費は払ってくれるのに、後遺障害との因果関係は否定する

確かに理解に苦しみますが、これが現実です。

治療費は支払ってくれていても、後遺障害を審査するときには、より厳しくその関係性がみられます。

関係性があるかはどうかは、「事故直後から生じていた症状であること」が、初期の治療記録から、確認されます。

「被害者は、医師にその症状を伝えたか」
「医師は、その症状を他覚的に確認するため、必要な検査を施したか」
「医師が適切な治療を提供したか」

事故直後、であるというのがポイントです。

事故からひと月、ふた月経過してからの症状に、因果関係は無さそうであることに、それほど疑問はないかもしれません。

問題は、事故直後、救急搬送された病院では感じていなかったが、それから数日してから別の部位の痛みが強くなってきたというような場合です。

通常の打撲捻挫でも起こりますし、一見してわかりにくい骨折・骨挫傷、肩の腱板損傷、膝の靭帯損傷なども、事故直後には診断してもらえなかったという例は、少なくありません。

初診の状態から変化があれば、すぐに再度通院を!

事故後数日して、体の別の箇所に痛みや不具合を感じたら、すぐに再度通院する事が必要です。

病院では、交通事故の被害者でも、容態が緊急対応を要するものでないとなれば、それほど細かく対応してくれないケースは珍しくなく、「レントゲン上、特に問題ないから、2週間ほどお家でゆっくりして、それでも不具合があれば、また来てください」と説明されることもあるでしょう。

医師の言う通りに、2週間後に再度通院し、新たに痛みが生じたところに治療をしてもらっても、後遺障害という観点からは、時すでに遅しと言わざるをえません。

痛みを感じたら、すぐに再度追加で検査をしてもらう。

とにかくこれだけは絶対に忘れないようにしてください。

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