春野行政書士事務所の
お役立ちブログ
2023.1.23
加害者が任意保険に加入していない!
後遺障害異議申し立て専門の行政書士春野です。
当事務所には、時折、相手側が任意保険に加入していない加害者に追突されたときのご相談をいただきます。
注意点をまとめますので、ご参考にお読みください。
警察の届けは、絶対「人身事故」に!
任意保険のない相手にぶつけられた!
はじめの第一歩は、警察への届けですよね。これについては異論はありません。
相手の方が、その場で「示談」をもちかけてくることがありますが、絶対に応じてはいけません。交通事故があったことの証明をしてくれるのは、警察だけですので、その場で警察に報告をしないと、のちのち事故の存在そのものを立証することすら難しくなりかねず、加害者がそれを利用するかもしれないからです。
と、ここまでは説明不要レベルかもしれませんが。
肝心の警察への届けには、2種類あります。けががあった事故の人身事故と、けがのない物損事故です。
大きなケガをされた場合、警察が自ら動いて、人身事故として扱うことも多いですが、ケガの程度が打撲や捻挫など、比較的軽微な場合、警察は人身事故にされることを嫌がります。
「警察の届けはしたからいいか」
ということで、物損のままにしておくのはやめておきましょう。
警察は、人身事故ということであれば、事故の状況について細かい報告書を作成してくれますし、相手への行政処分もしてくれます。
物損の修理費は、直接相手加害者に請求
任意保険に加入がないことを知っておられたら、物損は加害者本人に請求するしかありません。
どのように、いくら請求したらよいのでしょうか?
まず、車の損害であれば、ご自身がおクルマを修理される予定の修理工場で正確な修理見積書を作成してもらいましょう。
その上で、その見積書通りの金額を相手に請求するのです。
もし、ご自身の保険に「弁護士費用特約」等のご加入があれば、弁護士に介入してもらって請求するのも一つですが、時間がかかってしまいますし、相手に構えられてしまう可能性がありますので、まずは、見積もり金額だけでも請求し、支払ってくれる意思があるかどうかだけでも、確認すると良いです。
そこで支払ってくれるのであれば、そこで物損は解決です。
なお、弁護士さんをいれたとき、皆さんが一番気になるのは、相手側と代わりに話をしてくれるというだけのこと以上に、「相手が支払えないといったとき、強制的に相手に支払わせることができるかどうか」、ですよね。
実は、これは残念ながら弁護士さんであっても非常に難しいことが多いですが、ここが一番大事だと思いますので、弁護士さんを介入させるときは、その弁護士さんに必ずその部分、つまり「依頼をすれば、相手に強制的に支払わせることができるまでのプロセスはどうなっているか。そして、実際にそこまでやってくれるのか」まで確認してください。
中には、「強制的に支払わせる」ところまでの対応をしてくれない弁護士さんもおられますので、事前の確認が必要です。
ケガの治療はどうするか?
ケガの治療についても、加害者に支払ってもらう、という基本の考え方は同じですが、やはり注意が必要です。
ある程度責任感のある加害者であれば、「自賠責保険」に加害者が請求する方法を提案されることがあります。つまり、自賠責の請求を加害者に任せるということです。
これも絶対にやめてください。
加害者に請求を任せることを、自賠責の加害者請求といい、これは請求方法としてはれっきとしたものではあるのですが、問題点があります。
それは、この加害者が自賠責保険の仕組みや請求方法を全くしらない方である場合、うまくできないことにあります。
ケガの治療は、物損に比べて長期に渡ることが多く、適宜被害者の治療費を過不足なく支払ったり、休業損害を支払ったり、という動きは、交通事故処理の素人の加害者にはまず無理だといって良いです。
自賠責保険は被害者自身が請求する方法を認めています。
これを「被害者請求」と言います。
被害者自ら、加害者の自賠責保険に請求するという意味です。
自賠責の保険金は、治療費、慰謝料、通院費、休業損害など含めて120万円まで支払われますので、まずは、この自賠責を最大限利用して、治療をできるところまで(治るところまで)するのが、大事です。
それでも足りない部分については、先程の物損のところで書いたように、加害者に直接交渉していくことが必要です。
任意保険に加入していない車両は約1割。毎日すれ違う自動車の10台に1台は、お金がないなどの理由から任意保険に加入していないのが現実です。
本当にこのような自動車にはぶつかられたくないものですね!
春野行政書士事務所