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春野行政書士事務所の
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2023.1.20

”うつ病”は後遺障害?

交通事故の後遺障害専門、春野行政書士事務所です。

本日は、交通事故をきっかけに、いわゆる「うつ病」を発症した場合、そのうつ病が後遺障害として認められるか、というテーマです。

うつ病は、後遺障害になり得ます

自賠責の後遺障害は、労災保険の障害等級に準じたもの、とされています。

そして、労災保険には、「精神の障害」について定められております。仕事上でのうつ病が、労災保険の適応対象となることについて、ご存じの方も多いと思いますが、それと同じように、交通事故による精神的なダメージも、後遺障害として認定を受けることもあります。

事故との因果関係を立証するのは難しい

仕事とうつ病の関係を立証するのが難しいように、交通事故とうつ病の発症との因果関係についても、難しさがあります。

説明するまでもなく、同じ事故であったとしても、被害者一人ひとりに残るダメージは、それぞれのものだからです。入院や手術が必要なほどの大事故であっても、精神的には全く問題がない方もおられますし、他方では、ちょっとした追突事故であっても、「外出することすら怖い」などの、非常に大きな影響を与えることもあります。

人間の脳や心の反応は、まさに人によってバラバラです。

そのため、うつ病での認定は、あるにはありますが、丁寧に書類上で立証しなければ、後遺障害としてのハードルは高くなります。

前提条件として、○事故の損害自体が比較的大きいこと、○事故当初から、精神科・心療内科などの専門医への継続通院があること、が必要です。

事故の損害自体が大きいことについては、物損の状況はもちろんのことですが、交通事故という特性上、うつ病のみを発症することは考えられず、必ず外傷性のケガも負っておられますので、そのケガの大小(つまりケガの損害の大きさ)も確認されます。

精神科・心療内科の通院については、事故直後とは言わないまでも、事故から比較的近い段階での通院と、その通院が長期に渡って継続しているかどうかも重要です。長期ということについて、具体的にどのくらいかという目安は明らかではありませんが、精神的なダメージの治療には、最低でも1年前後の治療経過が必要だと思われます。精神上の障害は、外傷に比べ、時間の経過とともに、改善する可能性がより高いからです。

治療の注意点

交通事故が原因で、うつ症状を発症した場合、ためらわず、新たに専門科を受診してください。

任意保険会社に、精神科に通院することについて相談をしますと、通常、最初の検査通院については、問題なく対応してくれるはずですが、継続通院するとなりますと、必ず「社会保険」を併用して通院するように求められます。

この指示には、ぜひ従っていただければと思います。

なぜなら、後々になって、交通事故との因果関係がはっきりしないとなりますと、任意保険会社は遡って治療費の返還を求めることもあるからです。

外傷の治療が自由診療であっても、精神科の通院には、社会保険を使う、が正解です。

うつ病の後遺障害申請は、必ず専門家に依頼する

長期間の治療の後も症状に改善がみられなければ、後遺障害の申請へとうつります。

うつ病の後遺障害を立証するには、非常に丁寧な書類作成が必要ですので、加害者保険会社にその申請を任せるのは、特に危険です

保険会社の担当者レベルでも、精神障害の後遺障害の申請を担当した経験がある人は非常に少ないですし、仮にあったとしても、丁寧な立証作業をサポートしてくれるわけがないからです。

ぜひ早めに行政書士など、自賠責後遺障害の専門家に一度ご相談いただければと思います。

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