春野行政書士事務所の
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2022.11.26
自賠責の入院雑費
交通事故で大怪我をして、入院を余儀なくされることがあります。
入院代は治療費の一部です。損害賠償のメインですね。
しかし、入院をすると、パジャマが必要だったり、暇つぶしの本を買ったり、電話代が余分にかかったりするものです。
これらは治療費ではありませんので、別の項目が設けられています。
それが、入院にかかる様々な費用をまるっと支払う「入院雑費」です。
入院雑費は定額で
電話代がいくらだったとか、本がいくらだったとか、そのような細かい出費について、いちいち領収書を出してもらって精算するのは、あまり現実的ではありません。
そこで、自賠責保険では、定額で入院一日に対して1,100円、と定めています。
1,100って、その根拠は何でしょうか…1,000円+消費税分でしょうか…、正直わかりません笑。
ざっくり一日千円分くらいの治療費に含まれない出費はあるのではなかろうか、そういうことです。
定額で支払うものですから、一日に1,000円も消費していなくても(通常毎日1000円もかからないのではないでしょうか)、単純に日数分計算するのが普通です。
入院が長期になれば、結果支払われないことも…
自賠責保険の治療費の支払いは、最大120万円です。
これがため、入院が、手術に伴うもので、期間も長期化すれば、治療費だけで120万円を使い切ってしまうことも十分考えられますので、その場合この小さな費用を自賠責保険で計算する意味自体が失われます。
自賠責で入院雑費を目にするのは、検査入院のため数日入院したという場合が多いです。
春野行政書士事務所