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春野行政書士事務所の
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2022.3.15

後遺障害の申請はいつするか?

後遺障害異議申し立て専門事務所の春野です。

今日は、そもそも後遺障害の申請はいつしたらいいかについて、触れたいと思います。

後遺障害は、①一般的に認めれている治療行為を行っても ②症状の改善がみられない、ときに申請するものです。

では、②の症状の改善がみられない、と判断できるのはいつなのでしょうか?

最低6ヶ月以上の治療を受けたときだと言われるのを聞いたことがあるかもしれません。保険会社も被害者に支払いを継続するのは、長くても6ヶ月で、それ以降は打ち切るということも多いです。

しかし、この「6ヶ月」に特に明確な根拠はありません。6ヶ月経過しないと申請することができない、というルールは実は存在しないのです。

任意保険会社の例でいいますと、さきほど最長6ヶ月ほどと書きましたが、治療開始後3ヶ月程度しか経過していなかったとしても、①と②が確認されると、もう治療の必要はない、症状が固定してきている、と判断し、治療費を打ち切ってくることは、珍しいことではありません。

では、実際のところはどうなんでしょうか?症状固定とは、もしくは、後遺障害の申請とはいつするべきものなのでしょうか?

答え:6ヶ月、ということで、基本的に間違いはありません。

保険会社時代や弊所で今まで申請した案件で、6ヶ月を経過しなかった被害者の方が認定された例をみたことはいまだかつてありません。後遺障害申請を専門とする同業者の間でも、同様の結果です。

ちなみに、保険会社勤務時代にも、やはり6ヶ月の期間が必要であることは、担当者の間では誰も疑うこともない事実だったと記憶しています。実際に私も先輩方から、そう教えていただきました。

でも、後遺障害を申請するために必要な最低治療期間につき、明文化されたものはありません。

これはあくまで個人的な見解ですが、ある程度の治療期間をみなければ、「後遺した」症状かどうかが分からないと判断されているというのは、一般的な肌感覚として理解はできるのでないかと思います。仮にそれが、たったの3ヶ月の治療だったとしたら、後遺障害の申請をした後に、改善がみられ治ってしまう可能性も否定できませんよね。では、どのくらい治療期間をみれば、治るか治らないか判断ができるのか?それは誰にも確かなことは言えませんが、自賠責では一応、約6ヶ月とされているようです。もしかすると、治療がさらに長期化すると自賠責の支払限度額の観点から、被害者に経済的負担を与えてしまう、といった理由からも、事故から1年とかではなく6ヶ月としているのかもしれません。

もちろん例外はあります。

それほどの治療期間をみなくとも、残ってしまったものという判断ができるようなケガです。

例えば、顔や身体に残ったキズなどです。また、骨折のため人工関節を入れたなど、画像上確認できるような後遺障害の場合もありえるでしょう(手術で人工関節を入れるような方が、6ヶ月以内で治療を終了することはかなり考えにくいですが…)。これらのケースは、全体の後遺障害の認定数からして非常に少ない例です。

6ヶ月を待たず、加害者保険に、後遺障害の申請を進められた場合

後遺障害は、医療行為の効果が見えづらくなったときに、症状固定という判断をし、申請をするものです。6ヶ月を経過しなければ申請を受け付けてもらえないことはありません。さきほど述べたように、自賠責のルールブックにも特に記載がないのです。

しかし、このことを利用して、加害者の保険会社は、6ヶ月を待たず、こう打ち切りを促してくることもあるので、注意が必要です。

「もうあまり良くなっていないんですね。であれば症状固定の状態なので、後遺障害の申請もあります。後遺障害に認定されたら、一定のお金もお支払いできますよ。」

被害者にとって、通院は大変です。仕事は早く切り上げなければいけないし、待合室での待ち時間もある。その上、最近は改善しているのかどうかもよく分からない…。そんなとき、このようなことを保険会社の担当者から囁かれたら、もう治療も終わらせようか、後遺障害のお金をもらって治療費にあてるか、と考える方もおられます。

しかし、一部の特殊なケガでない限り、打撲や捻挫などで6ヶ月に満たない治療期間の後、後遺障害に認定されることは基本的にありません。

なので、そこで通院を止めることは絶対にしてはいけないです。

一部の保険担当者は、6ヶ月経過していること、が認定されるための一つの条件であることを知っているにもかかわらず、明文化されていないことをいいことに(後遺障害申請自体は問題なくできます。何かの許可申請のように、要件が整ってないので受け付けないなんてことはありません)、打ち切るための文言として、そう説明することがあります。もちろん、認定されるわけはないので、加害者側の保険会社としては、それで申請して当然の結果がかえってくれば、会社としてはプラスになるんですね。

ですので、その申し出をきっぱりと断り、少なくとも6ヶ月は、改善を目標にしっかりと治療を継続しましょう。

じゃあ、それよりも一歩進んで、症状固定であることを理由に、早期に治療を強引に打ち切ってきたらどうでしょうか?

交渉の余地がない場合でも、もし、症状が強く残っているのであれば、相手保険になんと言われようと、治療を継続してください。一番いけないのが、そう言われたからと治療を止めてしまうことです。最後の治療を受けた日から、何日も治療を受けない日が続いてしまうと、その後に再開した治療が、交通事故とは関係のない治療と判断されることもありますので、同じペースで通院を続けるようにしてください。

相手保険会社の辛辣な言葉はスルーをして、治療を継続し続けるのです。そうしなければ、後遺障害申請のためのスタート地点に立つこともままなりませんので、注意しましょう。

後遺障害異議申し立て専門事務所 春野行政書士事務所

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