春野行政書士事務所の
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2023.1.6
【加害者が現場から逃走!こんなときは?】
交通事故後遺障害申請専門事務所、行政書士の春野です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9525b852513042f05f10528306e18239a3f12096
年末も痛ましい交通事故のニュースが大阪は堺市で起こりました。
轢いたあと、被害者を救護せず、現場から逃走していた加害者は、加害車両が見えないように駐車していたり、次の日に仕事に行ったりしたなど、言語道断の言動の連続だったようです。
飲酒運転がバレるのが怖かったということですが、仮にそのまま逃げおおせることができたとして、この人は、果たして「あのときはラッキーだったな。」と思い続けることができるのでしょうか…。
加害車両の自賠責保険が不明の場合
上記の事件については、犯人が逮捕されているので、被害者の方(もしくは遺族)は、その自賠責保険に請求することができますし、任意保険があれば、もちろんそちらへの請求もできます。
しかし、加害者が、今回の事故のように現場から逃走して、そのまま見つからないような場合はどうしたらいいでしょうか?
まずいちばん重要なのは、警察への届けをする際に、必ず「人身事故届け」にすることです。仮にケガが軽かったとしても、病院で診断書を作成してもらい、警察にその診断書を提出してください。
警察の、加害者を捜索するやる気度が、物損届けと人身届けでは、異なるからです。
今回の堺市の事故でも、これだけ大きく取り上げられ、警察も全力をあげて犯人を探したのは、他でもありません。被害者の方が2人もお亡くなりになり、さらに重症者も他にいるという事実が重いからです。
つまり、事故の「重さ」が警察の捜査に影響を与えることになります。こうなりますと、
物損事故<人身事故
という図式になることは、言うまでもありません。ですので、ひき逃げ事件にあったときは、たとえ軽いケガであっても必ず人身事故届けにしてください。
それでも加害者(車両)が見つからない場合
警察による捜査も、目撃者がいたかどうか、監視カメラなどが現場にあったかどうか、というところに左右されますので、これらがなければ、なかなか加害者は見つからないです。
このようなケースの場合、ケガをしてしまった場合、どうしたらいいでしょうか?
つぎの順番でみていくことになります。
1⃣自身の自動車保険に「人身傷害補償保険」が加入されているかどうか調べる。
2⃣それがなければ、「政府保障事業」に請求する。
最近では、お車に乗っておられて任意保険に入られている方では、ほとんど「人身傷害補償保険」もつけておられることが多いですね。
次回、この1⃣と2⃣について、もう少し書いていきます。
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