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春野行政書士事務所の
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2023.1.7

【加害者が現場から逃走した場合:人身傷害補償保険】

加害者が現場から逃走してしまった場合、相手の保険情報からすべてわからない状態になります。

このような状況ではどうしたらいいでしょうか?

警察にすぐに届け出ることと、病院で診断書を発行してもらい警察に提出し、人身事故の扱いにしてもらうことが、まず第一のステップであることを前回書きました。

加害者の捜索は、警察に任せるしかありませんが、物損の修理費または治療をどのように継続したらよいでしょうか?

物損については、任意保険で車両保険に加入しているかどうかを確認

車両保険に入っていれば、自己の車両の修理費を、自己の保険会社が支払ってくれます。

それ以外の損害(たとえば、衣服や携帯電話など)についても、カバーできるような特約がありますので、それらのチェックもしてください。

加害者が100%の責任を負う場合、自身の保険を使用することに対する抵抗感は大きいものですが、背に腹は代えられないので、車両保険を利用するのが、現実的な解決になるでしょう。

治療費については、任意保険の「人身傷害補償保険」を確認

人身傷害補償保険(略して、人傷ジンショウ、と呼ばれます)は、車の使用にかかわる、様々な怪我を補償してくれる保険です。

自分の怪我を自分の保険会社に支払ってもらう、ということですね。

単独事故で自分がケガをしてしまった、とか、ドアに手を挟んでしまったなど、相手方がいない事故であったとしても、その治療費を支払うことのできる保険です。

そして、「相手方が不明の場合」も、この人身傷害補償保険の守備範囲ですので、この保険に入っていれば、ひとまず安心だといえます。

一つだけ注意点があるとすれば、この人身傷害補償保険を利用するときは、社保や労災など「社会保険」を使用できるときは使用しなければならないことになっています。

保険会社の支払いを少なくするために、被保険者(自分)も協力することが求められているのです。

本来、あなたのケガとは無関係の保険会社である(加害者がいればそちらに請求するのが通常)ともいえますので、理解いただけるかと思います。

治療費全般が支払われるのはもちろん、後遺障害が残れば後遺障害の請求ができますし、後遺障害を申請しても認められなかった場合に、異議申し立てができるのも、通常の保険対応と何ら変わりません。

車両保険・人身傷害補償保険の保険会社のその後…

保険会社として、車両保険や人身傷害補償保険の請求があれば、支払うのは当然のことです。

しかし、保険会社としては、法律上は本来払わなくてよかったお金である、というのも事実です。

もし、警察のその後の捜査により、加害者が見つかれば、原則通り、その加害者(もしくはその人が加入している保険会社)に支払った保険金を請求することになります。

見つからなければ、ご自身の保険会社が全額丸かぶりするわけです。

このように、保険商品としては、結構リスクが高いといえますので、車両保険をつけると、保険料が結構高くなります。

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