春野行政書士事務所の
お役立ちブログ
2022.12.20
【交通事故のお金事情】証明が何もない場合
会社員の休業損害については、①休業損害証明書と②その証拠書類(事故前年度分の源泉徴収票など)によって、確認されます。
しかし、②が全くない場合はどうなるのか、ということが問題になることもあります。
改めて②の証拠書類になり得る資料ですが、源泉徴収票、給与明細、雇用契約書、賃金台帳などです。
そもそも論として、これらの資料も出ない会社さんは、ほぼないとは思います。これらは労働関係の法律によって、備え付けなければならない、発行しなければならないとされている書類ですからね。
でも、あるんです。これらの資料すらないという場合が。
つまり、会社には給与関係の資料が全くなく、給与の支払いも現金だ、なんていうケースですね。
最近でこそ少なくなってきましたが、今でも建設業界の会社さんなど、職人さんに仕事を外注している場合には、このようなことも見られました。
実質は雇用関係があるのだけれども、あくまで外注というやつです。
このようなケースでいくと、通常はこの職人さんは、一年の収入を「確定申告」をするはずなので、それをしていれば、確定申告書の写しが、前述の証拠書類となります。
しかし…
この確定申告すらしていない、つまり無申告となり、外形的には無収入となっている方もおられるのです。
このような方は、何も証拠書類がないが収入はある人となります。
自賠責保険では定額払いとして処理する!
前置きが長くなりましたが、自賠責保険はこのような方に対して、どのように休業損害を支払うか(支払わないか)ということですが、結論として支払います。
②の証拠書類が全くないのだから、①の休業損害証明書さえでてくれば、支払うという扱いです。
「会社さんが発行してくれているのだから、雇用関係はあって、仕事もしているんでしょうね」、っていうことです。
はい、非常にザックリとした扱いですね。
もちろん申告通りの額とはいきませんが、6,100円(自賠責が定める給与所得者の定額)となります。
仕事をされているのだから、最低この金額くらいはもらっているのではないか、ということなんでしょう。
個人的には、書類がないのであれば支払う必要はないのではないか、と思うのですが、このあたり自賠責は寛大な処理をしていると思います。
交通事故後遺症専門 春野行政書士事務所