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春野行政書士事務所の
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2022.12.18

【交通事故のお金事情】仕事を休んだ補償

交通事故で仕事を休んだ場合、収入が減ることがあります。

これを「休業損害」と呼びます。

仕事別でどのように埋め合わせるかについては、注意が必要です。

会社員の場合

ケースとして多いのは、雇われ身、会社員の場合です。

どのくらいの金額になるでしょうか?

これを計算するために、必要な資料が、基本的に2種類あります。

①休業損害証明書
②事故前年度分の源泉徴収票


休業損害証明書は、会社員が勤務している会社にて作成してもらうものです。
いつ休んだか、何回休んだか、その時の減額はいくらか、など記入できるようになっています。

当たり前ですが、被害者の方は自分で書いてはだめです。第三者に証明してもらうことに意味があるからです。

もう一つ必要なのが、②の源泉徴収票です。

これがなぜ必要かという点ですが、これは、休業損害証明書に記載された金額の裏付けとするためです。

休業損害証明書といっても、あくまで会社さんが記載した金額は、「自己申告」になってしまうので、各数字が本当のものかというのはわかりません。

そこで、源泉徴収票の出番です。

休業損害証明書には、事故前三ヶ月の給与を記載することになっていますが、これを4倍すると大体一年分の給料になりますから、その金額と源泉徴収票の金額を照らし合わせることによって、休業損害証明書の数字が確からしいことが確認できます。

源泉徴収票を失った、という方が時折みられますが、これは心配に及びません。

源泉徴収票は、会社に言えば、いつでも発行してくれます(会社には発行義務があります)。

会社が非協力的な場合は、住民税の課税証明書でも大丈夫です。この課税証明書にも、一年の総収入が記載されています。

入社したての場合

会社員としての実態はあるが、入社したてで証明となるようなものが何もない場合があります。

このような場合はどうしたらいいでしょうか?

この場合は、休業損害証明書に加え、給与明細、雇用契約書などのよって、確認することがあります。しかし、これらの資料は証拠能力として若干弱いので、さらに会社作成の賃金台帳を求められることもあります。

賃金台帳は、雇用主である会社が必ず備え付けなければならない書類となっていますので、「提出できない」というのは通用しません。絶対あります。

ボーナスに影響した場合

休業が長期にわたると、会社内での評価が下がり、その直後のボーナスにも影響を与えることがあるでしょう。

この場合は、通常の休業損害証明書に加え、「賞与減額証明書」を会社に作成してもらうことが必要です。

ただ、ボーナスについては、本当に事故の影響”のみ”で、減額があったかどうかを確認する必要があるため、注意を要します。

事故とは関係なく、対象期間に営業成績が悪かったという理由もあってボーナスが減少した場合などもありますので、慎重に精査されます。

ボーナスについての規定が会社にある場合については、それらの提出も求められることがあります。

会社員の休業は、比較的証明し易い

このように、会社員の休業補償は、給料がいくらだったか証明しやすいため、計算も容易と言えます。

立証する資料としても、源泉徴収票だけで事が足りることがほとんどです。

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