春野行政書士事務所の
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2022.3.26
弁護士さんから嫌がられる損保会社…
後遺障害異議申し立て専門の行政書士、春野です。
先日、交通事故でややこしくなった場合に備え、弁護士や行政書士など専門家への相談料を支払う弁護士費用特約について書きました。これよりも少し前にこのようなネットニュースがありました。
アクサ、SBI、ソニー、と具体名まで出して、記事が書かれております(????)。
損保会社はたくさんありますが、支払いの中身や報酬については、基本的には各社横並びであるとも先日のブログで記載いたしました。
が、しかし!もう少し突っ込んで書きますと…はい、この記事でインタビューを受けておられる弁護士先生の感覚は、大多数の交通事故弁護士さんがのそれと似ているのだろうと思います。
当事務所でも、後遺障害の申請をメイン業務としている以上、相談者様に弁護士先生をご紹介させていただくこともよくありますが、その先生方にお話をお伺いすると、前述の保険会社さんの評判は芳しくありません。
どうしてそうなるかといえば、この記事の例でいえば、他社の規定には存在する「タイムチャージの報酬」がそもそもないから、ということです。でもタイムチャージだけの問題ではありません。報酬規定も細かく規定されていること以外は、保険会社の裁量、もしくは保険会社との打ち合わせによって決めていくものがありますので、そこで色々と言われて結果支払いを渋られる、という現実があります。
実際これら保険会社さんの弁護士費用特約に加入されているお客様への対応としては、「今回の弁護士費用特約からは、全額は出ませんので、残額はご本人にお支払いいただく」とされているところも多いようです。
行政書士への支払いは?
行政書士への弁護士費用特約の支払いについても、どこの保険会社が厳しいという話もあるにはありますが、それ以前の大きな問題があります。
そもそもどの保険会社の約款にも、行政書士の自賠責業務に対しての報酬規定がないのです!
弁護士とは違い、行政書士は交通事故の専門家としてまだまだ認知されていない上に、弁護士費用特約への請求額も請求数も少ないので、保険会社が報酬の枠組みを予め設定する必要性を感じていないのだと思っています。
もちろん、これは保険会社だけではなく、行政書士会もしくは個々の行政書士の努力が足りない結果でしょう(申し訳ございません…)。
そのため、当事務所では、相談者様からご依頼いただいた段階で、毎回保険会社さんと事前に打ち合わせをさせていただいています。報酬をクリアにしてから、受任させていただいておりますので、報酬が曖昧なまま、すすめることは絶対にいたしません。
どの自動車保険に入れば良いかについても、ぜひご相談ください。
後遺障害異議申し立て専門 春野行政書士事務所