春野行政書士事務所の
お役立ちブログ
2022.3.25
弁護士費用等特約について
最近では、俳優の織田裕二さんを起用したイーデザイン損害保険が、弁護士費用特約を全面に押し出していることから、かなり一般的なものになった感はあります。
名称は、各保険会社により若干の違いはあるものの、だいたい同じで、支払う内容(金額)も似たりよったりです。
私が損保担当者時代だった10年以上前には、この特約がまだ一般的ではなかったこともあり、一部メディアの報道で報道されたことがありました。保険会社が商品を多岐化、複雑化することで保険料を引き上げるための根拠とされている、といった批判的な論調であったと記憶しています。保険契約者に対して、いつ、どのように使えるかをまともに説明せず、実際に弁護士費用特約が使用できる場面でも積極的に案内していなかったんですね。
そんな報道があった背景には、さらにそれよりも数年前の、2005年損保会社各社の一連の保険料不払い問題があった少し後だったことも影響していたと思われます。
そのような背景があって、今では保険会社もこの特約の存在を隠す(????)こともなくなったこともあり、車を運転される方には広くひろまってきたという実感があります。
前述のイーデザイン損害保険では、この特約をセールスポイントにしているため、自動付帯ということです。イーデザインの自動車保険に入れば、弁護士費用特約付きです。
そのほかの保険会社では、ほとんどが特約扱いです。つまり、契約者が選んで、保険料を追加払して、加入するものになります。
弁護士費用特約とは?
説明する必要もないかもしれませんが、この特約の中身は、交通事故で加害者と被害者の話し合いが進まなくなったときに、弁護士等に交渉を依頼したい場合、その弁護士報酬を保険会社が支払う、というものです。契約者が自身の財布を痛めることなく、専門家に力を借りることができるわけです。
実は、あまり知られていないものの、この特約には、弁護士だけではなく、司法書士や行政書士に対しても支払うと規定されている事が多いため、「弁護士費用等特約」と呼んでいる保険会社が多いです。
自動付帯ではない場合、この特約を追加しても、保険料は年間3,000円上がる程度ですので、もしまだ入られていない方は入っておくことをオススメいたします。
使用できる場面としては
☑ 加害者(相手保険会社)と話しをしたくない場合
☑ 加害者に適正な賠償を求めたい場合
☑ 後遺障害の手続きをお願いしたい場合
など、実際に被害事故に遭った場合に使用する可能性は非常に高いです。
まだご加入されていない方はぜひ検討ください。
どの損保会社に自動車保険が良いか、についてもアドバイスできますので、ご相談いただくことも可能です。
後遺障害異議申し立て手続き専門 春野行政書士事務所