春野行政書士事務所の
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2023.2.24
被害者が外国人である場合の注意点
交通事故後遺障害手続き専門事務所の春野です。
ニュースによると、ロシアによるウクライナ侵攻から早1年が経過したとのことです。
難民としてのウクライナの方も、数は多くないものの、日本に入国されているみたいです。
さて、日本に在留する外国人は、一時のコロナ禍の混乱が落ち着き、また増加傾向にあります。
これら外国人が日本国内で交通事故に遭ったときに、どのような点に注意が必要でしょうか。
まず、外国人だからといって、損害賠償自体に何も影響を与えません。日本人が被害者になった場合と同様に、治療費や休業損害、慰謝料などが支払われます。
しかし、単純に言葉の問題が立ちはだかることはあります。
英語や中国語などであればまだしも、日本国内ではマイナーな言語の方が被害者になった場合、対応する加害者、そして保険会社は戸惑うことになります。
保険会社として、その言語を話す通訳の方をつければいいのでしょうが、”被害者のために”余分な予算を出し、通訳を確保する保険会社など存在しません。
たとえ、理解されていないことが明らかであっても、説明したことにして、対応をすすめることになります。
日本人が被害者になったときでも、交通事故に遭遇したときどうしたらいいかわからないのが通常だと思いますので、それが外国人となれば、さらにひどい状態であることは、想像いただけると思います。
外国人の方が、日本語を多少話せる親族や友人をたよるわけですが、専属の通訳でもありませんので、なかなかキャッチボールがうまくいかず、結局保険会社が一方的に進めることになりかねません。
そうならなないためには、早めにたとえその言語が話せなくとも日本人の専門家に相談するのば良いと思います。
春野行政書士事務所