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春野行政書士事務所の
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2023.1.27

「治療中ですが、海外旅行に行けますか?」

交通事故後遺障害専門事務所、行政書士の春野です。

先日地元大阪の方からこのような質問をいただきました。

「交通事故の治療中ですが、長期で海外旅行に行きたいのですが、帰国してからも通院は継続できますか?」

長期間治療を受けずに、時間が経過してしまったら、その後の治療はどうなるのでしょうか?

ベトナム ホーチミン市

自賠責では、最大30日の中断まで

プライベートであれ、お仕事であれ、治療を中断すること自体、珍しいことではありません。

しかし、あまり長い時間が経過してしまいますと、最後の通院と直近の通院との関係性が薄くなってしまいます。

そこで、一応の目安として、自賠責保険では、「30日間」を定めています。

最後の通院から30日間が空いておらず、通院再開すれば問題がないということです。もちろん、これは、打撲や捻挫のケガの場合であり、骨折の場合などは当てはまりません。

ご質問者のように、海外旅行であれば交通事故に遭うずっと前から、計画をしているはずですから、打撲程度であれば、痛みを我慢しながら旅行にいくという選択もあるかと思います。

しかし、よっぽどの理由が無い限り、30日以上の中断は認められないです。

ここでいうよっぽどの理由とは、通院をしたくてもできない重大な事情のことを指しますが、ご自身のケガの治療以上に重大な事情というのはなかなか思いつきませんし、仮にそうであっても30日以上通院すらできないという状況は考えにくいですね。

では、海外旅行はどうか?そのような重大な事情と認められることはないと思われます。そもそも旅行に行けている時点で重症ではなさそう。そう判断されるでしょう。

重症で、旅行をキャンセルせざるを得なかった場合

骨折とか手術が必要な場合、旅行をキャンセルせざるを得ない場合が考えられます。

この場合はどうなるでしょうか?

旅行のキャンセル料を支払った領収書があれば、相手保険会社に請求できる可能性があります。

自賠責でも旅行キャンセルの費用について、立証資料を提出すれば、支払われることもあります。

治療中断には注意してください

旅行でなくても、仕事で忙しく、通院がなかなかできないという方は、結構おられます。

しかし、前述のよっぽどの理由というのは、仕事の忙しさというのも理由にはなりませんので、30日はあかないようにしてください。必要であれば、お仕事を休む、早退するなどしてでも、症状があるのであれば、通院を継続していただきたいと思います。その分の賠償はいずれにしろ、請求できます。

通院治療は、継続的にする。

お体のためにも、後遺障害を申請するという場面においても非常に重要なポイントです。


交通事故後遺障害 春野行政書士事務所

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