春野行政書士事務所の
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2023.1.14
【続】交通事故の解決を弁護士に依頼するときの注意点とは?
前回、弁護士を介入させても、責任割合の解決におおきな影響を与えないことが多いという話をしました。
では、弁護士さんをいれる意味はないのか?
もちろん、意味があることもあります。
「裁判上で責任割合の決着をつける」、というのであれば、弁護士さんに依頼するのが唯一の手段となります。本人で訴訟するのはなかなかハードルが高いですからね。
しかし、裁判というのは、「今日明日」で、とか、「来月までに」という、早期解決はできません。最低でも数ヶ月から半年の時間がかかってしまいます。
結論:早期の解決を目指して弁護士さんを介入することには、あまり意味がない。
なお、仮に責任割合で弁護士さんを早期に介入してもらって、話し合いしてもらった結果、その話し合いが決裂して、裁判上の争いになるには数ヶ月かかりますが、その期間の中で、打撲・捻挫の場合、治療も終了していることが予想されます。
そうなれば、人身の示談でも弁護士さんの交渉に入ってもらうことになるでしょうから、人身も物損も最後にまとめて交渉してもらう、というのが一番すんなりいくと思います。
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