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春野行政書士事務所の
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2023.1.13

交通事故の解決を弁護士に依頼するときの注意点とは?

任意保険の「弁護士費用特約」は、かなりの認知度になってきました。

私が損保担当者をしていた10数年前とはえらい違いです。

しかし!

この弁護士特約を使うことにはすこし工夫、というか注意点があります。

注意!弁護士に依頼したらすべて解決ではない!?

弁護士を介入させるポイントはいくつかありますが、代表的なものに、「責任割合」で納得がいかないから、というものがあります。

弁護士に介入してもらう前にも、両者の保険会社の担当者を通じて、「どっちが○割だ!」「いや、こっちが○割だ」というやりとりが繰り広げられていることでしょう。

そこで話が前に進まなくなると、特約があれば弁護士に依頼する、という流れですね。

弁護士を入れること自体に問題があるとは思いませんが、非常によくある勘違いとしては、「弁護士をいれたら、まもなく解決するだろうというものがあります。

「弁護士いれたら、なんか裏技を使って、ちゃちゃっと解決してくれるんじゃないの!?相手を黙らせ、言うことを聞かせるテクニックがあるのではないの!?」と思われたあなた。

残念ながら、現実はそうではないのです。ウルトラCの解決法があれば、素晴らしいのですが、そんなのはありません。

じゃあ、弁護士は何をしてくれるのか?ご本人のご主張を再度聞いて、恐らく任意保険会社担当者の対応と代わり映えしない、結論を導きだします(複雑な事故状況のものは除きます。しかし複雑なもので前例のないような事故であれば、やはり難航することに変わりはないでしょう)

それだけ? はい、本当にそれだけなのです。

弁護士であっても、任意保険会社の担当者であっても、責任割合の判断に利用する拠り所(ルールブック)は同じです。もっといえば、このルールブックは裁判でも参考にされるものです。

ですので、仮に、そのルールブックに記載のある責任割合から大きくハズレる主張をしているにもかかわらず、それを無理くり相手に認めさせてほしい、ということが理由で、弁護士に介入してもらっても、期待外れになることが多いのです。

弁護士先生であるがゆえに、基準や基本をおさえておられるわけで、それに従った主張でなければ、それを代弁してもらうことは難しいのです。

「相手がムカつく」→「弁護士だ」

お気持ちはわからなくはないですが、そう簡単にいくものではないというのがまず知っておくべき注意点です。

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