春野行政書士事務所の
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2023.1.4
後遺障害の異議申し立てとは?
交通事故のお金にかかわるもので、もっとも重要度が高いものは、後遺障害の等級認定です。
後遺障害の等級は、最も重症の1級から、その反対の14級まで、14段階に分かれています。
後遺障害には、認定という考え方があります。
これは、後遺障害は、被害者自身が、後遺症の症状を自覚しているだけでは不十分で、後遺障害であると、第三者機関に認めてもらうことで、はじめて後遺障害となる、という意味です。
この場合の、第三者機関とは、「自賠責保険会社」ですが、実際の調査・認定を行うのは「損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所」とされています。
そうです、「痛い」などと感じているだけでは不十分なのです。後遺障害の申請で最も難しいところはまさにここにありまして、本人が感じる「後遺症」と、賠償の根拠になる「後遺障害」とは、似て非なるものなのです。
後遺障害の認定は簡単ではない!
自分には後遺症が残っている!
こうおっしゃる方は、非常にたくさんおられます。
しかし、後遺障害認定という観点から、実際に認定される方は、非常にすくないと言わざるをえません。
確かに、「傷跡」など、見た目ではっきりと後遺障害だと認定されるものもありますが、後遺症を訴えられる方の多くは、見えにくい・証明しにくい症状である「痛み」や「しびれ」、を訴えられています。
そのため、先程書いたように、症状があっても認定されない方が沢山おられるわけです。
そのような交通事故被害者のために、後遺障害についても再度審査をお願いする制度が整えられており、それが、通称「異議申し立て」と呼ばれています。
弊所では、このような後遺障害異議申し立てを専門に取り扱っております。
後遺障害異議申し立て専門 春野行政書士事務所