春野行政書士事務所の
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2022.12.29
【交通事故のお金事情】ボーナスが減額された場合
交通事故で長期休業をすることで、ボーナスの額に影響が出ることがあります。
このような場合は、ボーナスの減額を請求することができます。
「賞与減額証明書」というフォームがありますので、そちらを勤務先に提出し、作成してもらうことが必要です。
もちろん、「休業損害証明書」と同じように、立証資料は必要です。
立証資料となり得るものは、ボーナス(賞与)について定めた会社の給与規定など、です。
これらの資料がないと、本当に休業が原因でボーナスに影響を与えたかどうか疑問が残るからです。
ただ単に会社の業績がダウンしたから、とか、ご本人の営業成績が悪かったから、という理由を排除しなければならないということです。
残念ながら、一般的に、ボーナスの支払規定をきっちり定めている企業・会社さんは少ないと思います。
そうなると、本当に事故が原因かどうか証明できない減額となりますので、加害者側からすると争う余地がある、ということになってしまいます。
また、ボーナスに影響があるほどの休業ということですと、数ヶ月単位の休業というイメージですので、入院や手術が必要なケガがあった事故であり、後遺障害も絡むような賠償になることが多いです。
実際の賠償実務で、賞与減額が認定されることは比較的少ないと言えるのではないでしょうか。
後遺障害異議申し立て専門事務所 春野行政書士事務所