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2022.12.15

【交通事故のお金事情】慰謝料

交通事故のお金で最も大事なのは、慰謝料と言っても過言ではありません。

賠償の中には、治療費や休業損害や交通費や付添看護費用などがありますが、これらは全部損害を埋め合わせるものですが、慰謝料は「もらえる」もの、だからですね。

慰謝料がもらえるのは、治療が終了したあと、加害者と話し合ってこれでもう事故のことは終わりにしよう、という合意があるとき、です。

つまり、この最後の話し合いのときに、慰謝料も決めてしまうということになります。

でも、慰謝料って掴み所がないですよね?

ちょっとした追突で打撲しただけであっても、大変な思いをされる方もいますし、方や、治療するまでもないと病院にすらいかない方もおられるわけですから。

そこで慰謝料というものには基準がある(つくられた)ということになります。

自賠責の慰謝料

この慰謝料の基準として、広く採用されているのが、「自賠責保険の慰謝料」です。

早速結論から。

治療した一日に対して、「4,300円」です。

一体なぜ4,300円なのか?私も知りませんので、ご存知のかたがおられましたら、教えていただきたいと思っています。

あくまで医療機関を受けた日数に対してカウントされますので、痛いのを我慢して家で寝ていた、というのは基本的に対象になりません(骨折以上の大けがとかは別。あくまで打撲や捻挫の話しです)。

医療機関とは、病院やクリニックを指すのはもちろん、整骨院や接骨院での治療も認められます。なお、カイロプラティックや整体といった、社会保険適用外の施術は対象外です。

4,300円ってどうなんでしょうか?

近くの整形外科クリニックに通われたことがあるかもしれませんが、どこも患者さんで溢れかえっているイメージです。よく言われるように、病院に行くのは「一日仕事」というのもあながち大げさな表現ともいえません。

リアルなところ、病院にいくと半日はいるので、個人的には、4,300円って微妙な気がします。

自賠責慰謝料は、その倍の8,600円?

4,300円、という話をしましたが、実はこれ半分正しく、半分間違っています。

治療一日に対し、8,600円とカウントされることも多いからです。

どういうことでしょうか?

これは、自賠責の慰謝料の計算によるものです。

自賠責の慰謝料は、実際の通院回数の2倍と、トータルの治療期間(事故日~最終治療日)とを比べ、どちら少ない方の回数に対し、4,300円を計算します

文字で書くとややこしいですが、自賠責は毎日病院に通っても、2日に1回のペースで通っても、結局慰謝料は同じです。

後者について言えば、「治療一回に対し、8,600円」ということもできます。

自賠責の慰謝料は計算しやすい

自賠責保険の慰謝料は、あらかじめ決まっています。

事故の被害に遭われたら、基本的には自賠責の基準で考えていくことが多いので、知っておかれると便利かもしれませんね。

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