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春野行政書士事務所の
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2022.9.23

相手保険からの打ち切りをなんとかできないのか?③

前回に引き続き、突然に打ち切られた場合、実際どうしたらいいかについて書きます。

これまで、弁護士を介入させて交渉してもらうパターンや自分で交渉をするパターンについて、書いてきましたが、そのどちらも駄目だった場合、どうしたらいいのか、ということについてです。

自賠責保険の枠が余っていれば、被害者請求を検討する

任意保険は、自賠責保険の対応もまとめて対応してくれています。これが一括払いシステムでした。

任意保険は、必ずしも自賠責保険の枠(傷害部分であれば120万円)を使い切ったから、打ち切りをしてくるわけではありません。

まだ自賠責保険の枠があるときでも、色々な理由で、打ち切りをしてくることもあります。

そこで自賠責の被害者請求が力を発揮することができます。

自賠責の被害者請求は、自賠責保険といういわば公共性が高い保険で、事故の被害者本人からの直接請求を認めています。これは任意保険との大きな違いです。任意保険は、たとえ加害者の車両に付保されていても、その保険契約者が、その任意保険を使用する意思を示さなければ、被害者は損害賠償を1円たりとて、請求することはできません。

一方、自賠責保険は、いわば被害者に寄り添った制度を採用しており、被害者は自賠責保険の契約者ではないですが、事故の被害者であるということが他の書類から確認できた場合、直接請求することを認めているのです。

具体的に挙げますと、

① 加害者が任意保険にしか入っていない場合
② 任意保険に入ってはいるが、次年度保険料を上げたくないなどの理由で、使用しない場合
③ そして、加害者が一括払い対応を途中で打ち切ってきた場合

に、被害者が直接自賠責に請求するケースが多いです。

特に今回の③のケースでは、一括払い対応を受けている間は、自賠責の存在も意識することもありませんので、そんなやり方があるということも知らない方も多いのではないでしょうか。

請求は、面倒かも…

自賠責保険に直接請求したいという被害者は、交通事故証明書などから、相手の自賠責保険の情報を確認することからはじめます。

自賠責保険会社を特定できましたら、その会社に連絡をとり、自賠責保険の請求書類一式を郵送等で送ってもらうことができます(無料)。

書類を作成したりすることになれない被害者は、なかなか上手に集めることができないかもしれません。特に、自分で集めればOKの書類ではなく、病院や整骨院との打ち合わせが必要になる書類もありますので、慣れない方はとても難しく感じることと思います。

自賠責保険請求の専門家は、行政書士、です。

しかし、自賠責保険の請求は、やれば良いのだという種類の手続きではありません。実際、どの行政書士でも書類の作成手続きを代行できると思います。

事故に関する全体の情報を理解していて、事故解決までの流れを十分理解している行政書士でなければ、適切なアドバイスを受けることができません。

難しく感じられる方は、お近くの自賠責保険請求手続きが専門の行政書士に尋ねてみてください。

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