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春野行政書士事務所の
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2022.9.3

通院回数は多ければ多いほど良い!?

後遺障害異議申し立て専門事務所の春野です。

ご相談を受けている中で、よく質問を受けるものに、

「何度ほど通院すれば後遺障害として認定されやすいのですか?」というものがあります。

どこかの弁護士事務所さんのホームページの情報から、「100回なんですよね?」とか「最低でも90回は必要だと書いているのを見たんですが」、と言われるのです。

しかし、ご注意ください。

弁護士さんのウェブサイトの情報だからといって、鵜呑みにするのは危険です。多分に、その方の考え方が混じっている場合があるからです。

では、実際どうなのでしょうか?何回が正解なのでしょうか?

正解は…
ありません…。

当然のことながら、〇〇回通院したら、認定します、なんてものは存在しないんですね(公開されていません)。

そんなものが存在するのであれば、我々後遺障害申請の専門家などは不要になります。

後遺障害認定の大原則は、「後遺障害認定は、ただ一つの理由によって決定されるわけではない」です。

後遺障害診断書に書かれた情報のみ、通院回数のみ、画像所見のみ、薬がどれだけ処方されたかという情報のみ、で判断はできない、ということです。

そうではなく、あくまでそれらすべての情報の総合判断に他なりません。

ですから、〇〇回行けばいいなどという情報がどこで独り歩きしているのかは、存じ上げませんが、あまり正しくない、もしくは、後遺障害申請について詳しい方ではない方の情報であるように感じます。

では、通院回数は気にしなくていいのか?と問われれば、当事務所の回答としては、
「通院回数も、ある程度重要だ」となります。

骨折やその他重傷のケガではない、打撲や捻挫の場合、「画像所見」など、医学的に説明するのが非常に難しいおケガなのです。

そもそも痛みやしびれを現代医学では、数値化することもできませんし、医師だからといって、どのようなレベルの痛みなのか、わかりようもありません。ただ本人の訴えがあるのみです。

それは、後遺障害の審査側も同じ。であれば、その被害者の症状が重たいかどうかをどのように評価したら良いか、後遺障害に認定するべきか否か、ということに頭を悩ませるはずです。

そこで一つの指標になるのが、治療を受けた回数なのです。
「痛みがあるのであれば、通院して治療に注力するだろう」
ざっくりいえば、自賠責保険はそう考えているようです。

これは、傷害部分の慰謝料が、通院回数に応じて増加することとも一致します。通院が多い、ということは、病院にたくさん行かなければならないような大変な思いをされたのだろうということです。

通院が著しく少ない→症状が軽い
通院が比較的多い→症状が重い


と、後遺障害の審査の段階では、判断されやすくなります。

ただ、何回が正解か、はありません。回数が非常に多い方でも非該当になる方はたくさんおられますし、その逆に、非常に少ない方であっても、実際に認定されている方もおられるのです。

そのあたりの判断もとてもむずかしいものですので、後遺障害の申請や異議申し立て申請については、経験豊富な専門家に相談されることをおすすめします。

後遺障害異議申し立て専門 春野行政書士事務所


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