春野行政書士事務所の
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2022.5.27
自賠責保険と休業損害②
交通事故にあい、仕事を休まなければならないとき、自賠責はどのように補填するのでしょうか?
前回は、いわゆるサラリーマンのお話でしたが、今回は、自営業者の方です。
自営業者の休業損害
一般的に自営業者は、休業損害で問題になりやすいです。
会社員さんと異なり、休んだことの証明が難しい(というよりも、無理)だからです。
そこで自賠責保険は、この点でもわかりやすくルールを決めています。
計算式:一年の所得を365日で割り、一日分平均の金額を算定し、それに通院日数をかける
一年の所得を確認する資料として、事故前年度の確定申告が必要です。
この一日分平均の金額についてですが、もし6,100円に満たない場合は、6,100円とします。
私が損保会社に勤務していたときの感覚では…自営業者の方のほとんどの方が、結局6,100円になってしまうことが多かったですね。つまり、確定申告記載の年間所得が6,100円×365日=2,226,500円未満ということです。
「俺の年間所得はこんなものじゃない。これは確定申告だから、実際の金額とは違いが出てくるのはわかっているだろ」
と、強い剣幕で仰る被害者の方もおられました。
が、自賠責保険のルールは、確定申告から導き出せる数字より計算されるので、はっきりしています。
所得が多くなければ、一日6,100円になります。年間所得が仮にゼロであったとしても、実態として自営業が継続されているのであれば、同じ金額です。
もっと大事なのは、対象日数です
一日の金額は比較的カンタンなのですが、対象日数は注意が必要です。
会社員であれば、休んだことが会社によって証明してもらえます。
でも、自営業者であれば、そもそも基本的に一人で仕事をしているということなので、休んだ事実を証明してもらうことは不可能です。
そこで、自賠責保険では、「通院した日はすべてお仕事を休んだであろう」前提で、対象日数を計算します。
つまり、自営業者は、確定申告以外の書類を出さなくてもいい、ということになります。
たしかに、わかりやすいですが、かなりざっくりな決めつけであることは否めません。
というのも、仮に自営業の方が、午前中に病院で治療したとしても、午後には仕事をするということが可能で、結局そこまで売上が落ち込まなかったなんてこともありえるわけです。なんなら、病院での治療も30分ほどで済むこともあります。
そんなときでもあっても、その日一日「休んだ」とみなして、支払う。
自営業者であれば、かなりオトクな制度であると言うこともできますが、休んだことを実際には確認する方法がない以上、仕方のないことなのかもしれません。
打撲や捻挫で通院されるケースで考えると、会社員で休業損害証明書を提出して休まれる方は、長くても事故から1ヶ月くらいではないでしょうか?もし、本人が休みたいと思っても、立場上なかなか難しいものです。
かたや、自営業者であれば、通院もした上で、その合間に仕事をしたとしても、一ヶ月といわず、それ以上支払われる可能性があるのです。
自営業者の休業損害はオトク…でも
確かに、証明がほとんどいらないのでお得だと感じられる方も多いと思います。
しかし、これはあくまで自賠責保険のルールです。自賠責保険には、限度額というものがありますので、その範囲内でおさまったときにだけ、そのルールが適用されるのです。
無制限に、治療期間に対して支払われるものでは決してありませんので、ご注意ください。
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