春野行政書士事務所の
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2022.5.8
自賠責保険と治療費④
社会保険を適用しつつ、自賠責保険に請求する方法について、引き続き書きます。
社会保険適用のメリット
交通事故の治療で、社会保険を適用するメリットは、治療費が安く抑えることができるということです。
治療費が安く抑えられたら、喜ぶのは加害者側の保険会社だけではないか、と思われるかもしれません。確かに、任意保険会社にとってはプラスかもしれません。
しかし、被害者にもメリットが生まれる場合があります。
そうなる可能性が高いのは、被害者側にも事故の責任割合がある場合で、かつ、治療期間も相当程度必要な場合です。
社会保険を適用すると、治療費がかなり安くなるため、自賠責保険の治療費に対する支払いが少なくなるので、結果として、休業損害や慰謝料にあてることあ可能になるからです。
前回も触れましたが、入院や手術まで必要なケースで、被害者にも責任割合がある場合は、社会保険併用1択となります。
骨折に伴う手術と数日間の入院だけだとしても、自由診療であれば、自賠責保険の120万という限度額が、すぐに無くなってしまいます。
社会保険適用のデメリット
社会保険を適用するデメリットは、治療内容に制限を受ける可能性があるということです。
もし気になるという方は、医師や柔道整復師に、自由診療と社会保険治療でどのような差異が生まれるかというのを率直にたずねてみると良いでしょう。
手続き上のデメリットとしては、健保や労災に必要な書類上の手続きをしなければならないということもあります。第三者行為による傷病届と呼ばれています。少し面倒ではありますが、これはあくまで、第三者に負傷させられたことを社会保険側に伝えるという意味だけで、それほど難しい手続きでもありません。
以上、どのような場合に社会保険を適用するべきか、参考にしていただければと思います。
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