春野行政書士事務所の
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2022.4.29
電動キックボードの規制
交通事故後遺障害異議申し立て専門事務所、行政書士の春野です。
本日は、電動キックボードの規制が緩和されたというお話しです。
今までは、「原動機付自転車」いわゆる原チャリと同じ扱いを受けていましたが、道路交通法が改正され、最高速度が20キロ以下など一定の規定を満たすものについては、「特定小型原動機付自転車」という新たなカテゴリを定め、運転免許不要で運転できるようになるようです。ヘルメットも不要だということです。それら規定外のものは、今と同じ原付きバイク扱いです。
最近、当事務所(大阪市中央区)でも乗っておられる方を多くみるようになりました。昨日は春の陽気に包まれていたので、とても気持ちよさそうだなと感じました。
施行されるまでまだ少し時間がかかるようですが、街中を沢山行き交う姿が、より普通の景色になることは間違いありません。
時速20キロといっても、電動のモーターが動力源で大の大人一人が乗れる乗り物ですから、怖いのは電動キックボードによる事故、ですね。
すでに電動キックボードに乗っていた人の事故は増加傾向にあるようです。
法律が新しくなって規制が緩和されるとはいっても、自賠責保険の加入義務はあるようなので、自賠責の制度自体が存在しない自転車事故に比べると、賠償問題という側面から見ると、まだマシといえるかもしれません。
免許が不要ということは、道路の標識の意味や基本的な走行ルールについて教わったことが全くない人でも運転できることになりますから、ますます購入・運転される方が増えることでしょう。それに伴いキックボードによる事故がある程度増えることはやむを得ないのかもしれません。
くれぐれも自賠責保険や任意保険に加入することを忘れずに運転していただきたいものです。
後遺障害異議申し立て専門 春野行政書士事務所