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春野行政書士事務所の
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2022.4.3

異議申し立てとは?

後遺障害異議申し立て専門事務所の春野です。

当事務所が専門にしている異議申し立てについて書きたいと思います。

「異議申し立て」とは、なんともいかめしい名前で呼ばれていますが、実は自賠責保険の法律である「自動車損害賠償保障法」に、この言葉はでてきません。

では、一体何なのでしょうか?

そもそも自賠責の異議申し立てとは?



これは、自賠責上は、後遺障害の申請回数自体に制限が設けられているわけではなく、望めば、何度でも請求できるところにその理由があります。

例えば、傷害(通常の通院に絡む請求)のケース、つまり、被害者さんの治療費の支払いが重なってくる場合を考えてみましょう。事故から一ヶ月目にその時点までに支払った治療費を請求し、2ヶ月目には2ヶ月目分を請求するというケースです。治療費等は、最後に一度だけしか請求できないという訳ではないんです。請求者が望むタイミングで、何度でも請求できるんですね。

これが、望めば何度でも、の意味です。

では、後遺障害についてはどうでしょうか?

後遺障害の申請についても、自賠責上の扱いに、傷害分と何ら変わりはありません。再度申請できるというだけです。

しかし、後遺障害について2回目の請求する方(100%ケガをされた被害者ご本人に限られます)というのは、上述の傷害のときとは異なり、初回の判断に納得がいっていないという理由しかありえませんので、不服があるという前提にたつことになります。

そのため「異議申し立て」と呼ばれているんですね。自賠法には記載されていない用語なので、あくまで便宜上、わかりやすくするため、そういう名称が流布しているだけです。

初めて聞いた方でもなんとなく理解はできる名称なので、任意保険会社の間でも自賠責保険会社の間でも、「異議申し立て」は通用します。いや、その名称が普通です。

しかしながら、取扱い上は、2回目以降に請求されたもの。それ以上でも以下でもありません。

異議申し立てのやり方としては、以前書いたブログのとおり、今まで対応してくれた任意保険会社に対してするか、自賠責保険会社に直接請求するか、の2パターンしかありません。


異議申し立ての方法① 任意保険会社を通じてする


任意保険会社を通じて初回の申請をした場合、その結果が出ましたら、担当者から連絡が来ます。非該当(後遺障害にはあたらない)もしくは、認定理由が書かれた文書が郵送されます。

その判断に納得がいかない場合、その旨を担当者に伝えてください。

そうすると、「異議申立書」という紙一枚をもらえます。そこにどうして納得がいかないかを記載して、担当者に提出します。

被害者ご本人がすることは以上です。初回申請のときと同じく、ややこしい手続きではありません。

異議申し立ての方法② 専門家に任せる(自賠責保険を通じてする)

続いて、専門家にまかせて、異議申し立てをする方法についてご説明しましょう。

この分野の専門家は、行政書士か弁護士です。しかし、どの事務所でもいいかと言えば、当然そうではありません。どちらの士業にも専門分野というものがあるからです。

自賠責は行政書士の専門分野ではありますが、残念ながら、行政書士の中でもこの分野に精通している専門家は多くはありません。

では弁護士はどうか?正直申し上げて、あまりかわりません。やはり、この業務を専門にしている方は少ないです。それは、弁護士は、そもそも示談の専門家(慰謝料増額、休業損害増額を請求する)であり、もともと自賠責や後遺障害の認定システムが専門ではないからです。

ですから、インターネットを通じて検索をするときには十分注意していただきたいと思います。その中には、「専門家」を謳いながら、いざ相談してみるとやる気がなかったり、はたまた①の任意保険会社を通じて異議申し立てをするなど、異議申し立て専門家からみるとあり得ない方法を選択する方もおられるからです。「異議申し立てしても、結果は同じで時間の無駄ですから、示談に移行しましょう」、という弁護士さんの事務所についても、時折耳にします。

専門家であれば、初回の申請で何がだめだったか、どのような立証不足があったかを検討し、異議申し立ての可能性を検討し、異議申し立てに必要な立証資料を収集・作成することに心血を注いでいるはずです。

異議申し立ては専門家に!

異議申し立ての方法①を選択する意味は、あまり大きくないと思われます。

事故や自賠責に不慣れな方が、後遺障害の異議申し立てに必要な立証資料を揃えて、異議申立書を作成するというのは、かなりハードルが高いからです。

ただ「納得いきません」と書くだけでも、異議申し立ては可能ですが、結果は残念ながらほとんど変わりません。

異議申し立ては、単なる感情論ではないからです。

後遺障害の異議申し立てを検討されている方は、まず経験値が豊かな専門家にご相談されることをお勧めいたします。

後遺障害異議申し立て手続き専門  春野行政書士事務所


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