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春野行政書士事務所の
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2022.3.8

どちらがいいか?後遺障害の2つの申請方法

後遺障害異議申立専門、行政書士の春野です。
前回、後遺障害の申請方法には、2種類あり、加害者請求と被害者請求があることを説明いたしました。
では、どちらの申請方法がいいのでしょうか?

加害者請求のメリット・デメリット

加害者請求のメリットは、被害者ご本人の面倒な作業が要らない、ということです。
別の回で、詳しく書いていきますが、後遺障害の申請とは、すべて書面(レントゲンなどの画像も必要)で行うことになります。後遺障害の申請のためには、たくさんの書類を整理し、審査機関に提出する必要がありますが、この一連の作業を、今まで通り、加害者保険会社(任意保険会社)がすべて代行してくれるので、ご本人は楽ちんです。これが唯一のメリットと言えます。

他方、デメリットは、「加害者」がその手続を行うということ、そのものにあります。後遺障害に認定されるということは、損害賠償金額に大きな影響を与えてしまいます。被害者にとっては、プラスの影響(賠償金が大幅に増える)なのであれば、加害者にとっては、マイナスの影響(賠償金を上乗せして支払う必要が出てくる)、となります。利害関係が対立してしまうのです。

重要な事実として、加害者側の任意保険会社にとって、被害者は、決して「お客様」ではありません。どこまでいっても、交通事故の”やっかいな”相手方にすぎません。そして、被害者への支払いを厳しくすることが、社としての利益にプラスの効果を生むのです。

「私のケースでは、相手保険の担当者さんは、とっても親身になってくれるけど。今までも十分治療をさせてくれたし…」と言われる被害者の方もおられます。おそらく、事実、そうなのでしょう。しかし、そんな担当の方であっても、後遺障害の申請となって、被害者さんのために、資料を作成するということは、やはり考えにくいです。そんなことをすれば、自分を雇ってくれている保険会社に対する裏切り行為とも言えるからです。

では、そんな担当者さんが作成した資料とはどのようなものなのか?やはり、その加害者の気持ちが乗り移ったものになりやすいです。こういう風に工夫すれば認定を受けやすい、とは知ってはいても、被害者にそれを説明するなんてことはあり得ません。そもそも担当者としては「申請したくない」「認定されてほしくない」のですから、当然といえば当然です。

被害者請求のメリット・デメリット

他方、被害者請求のメリットは、加害者である保険会社に手続きを任せない、ことにあります。自らが納得して作成した書面を、審査機関にだすことで、透明性の高い申請を行うことができます。この申請を請け負うのが、行政書士です。行政書士は、審査に必要となるためにはどのような書類を提出するべきかの知見を備えており、依頼をいただいた被害者ご本人の利益になるように最善を尽くします。

もちろん、被害者ご本人が自ら資料作成することもできますが、実際にどのような書類を揃えるべきか、また提出すべきでないか、という判断はなかなか専門家でないと難しいです。

デメリットですが、申請に対する結果にコミットするという観点からのデメリットはありませんが、専門家に頼むということは、必要な報酬や費用が発生しますので、その意味でのデメリットは存在します。

尚、この費用デメリットを乗り越えやすくするのが、弁護士費用特約となります。弁護士と名前がついていますが、行政書士が行う被害者請求に対しても一定の金額を支払う保険会社がほとんどです(各社の約款の規定によります)。

後遺障害の認定結果は、最後に手にする賠償金額に大きな影響を与えますから、まずはこの2つの申請方法があることを知り、どの選択をするかを検討の上、決めていただきたいと思います。

後遺障害異議申し立て専門 行政書士 春野

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