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2022.5.30

自賠責保険と休業損害③

休業損害のうち、主婦の休業損害を考えてみます。

ここでいう主婦は、フルタイムの仕事を抱えながら主婦をしている、という方を含みません。
いわゆる「専業主婦」をイメージしていただければと思います。

そもそも主婦が主婦業を休んで「休業」といえるか?

事故の被害に遭った女性が、通院するため、主婦業をお休みする。

これは、間違いなく、立派な休業とされています。

「そもそも誰からも給料をもらっているわけではないんだから、関係ないのでは…?」

という主張は、さすがに昨今の風潮からしても声高にいうことができないことは、誰もが認めるところです。

しかし、自賠責保険の規定では、そのような風潮が高まってきてからというよりも、それよりもっと前から、主婦業を立派な職業として扱っています。

金額は、通院一日に対して6,100円(このブログ記載時点です)となります。

自営業者とは異なり、金額は一律です。大家族の主婦は増額、などの例外はありません。

支払対象とされるのは、全通院日となり、ここは自営業者と同じです。

つまり、本当に主婦業を休んでいたかどうか、は問題とされません。いや、本当は問題なのですが、確認しようがないため、通院日に対して支払うことにしています

一般的な感覚からいえば、事故の影響で、むち打ちの症状など比較的軽いおケガをした主婦が、主婦業を完全に休む(家事を全くせず、横になって休息している)ということは考えにくいかと思います。

しかし、主婦は立派な職業。通院をした一日に対し、一日の休業をしたとみなされることになります。

主婦業であることをどのように証明するか?

主婦業であることを自賠責保険に認めてもらうにはどうしたらいいでしょうか?

最も確実なのは、同世帯の方全員の記載がある住民票を提出することです。

「住民票には世帯全員の名前があるけど、主婦業であることはどうやって確認できるの?」

と思われた方、するどいです。

住民票にだれが主婦業をしているか、なんて記載は無いですからね。

実は、これに対しては自賠責保険は、すこしアバウトな認定をします。

仮に、その世帯が、父、母、未成年の子二人の4人であることが住民票にて確認できる家庭であるとして考えてみます。そうすると、自賠責は、この母が事故の被害者であれば、主婦業であると推定し、認定することが多いです。

もちろん、住民票だけでは十分確認できない場合は、そのほかの公的書類を求めてくることもありますが、本当に主婦業をしているかの確認は突き詰めると難しいので、「核家族のお母さん」であれば、主婦と認められる可能性が高いと考えて大丈夫です。

なお、夫と妻の2人世帯であっても、当然、妻が主婦業と認定されえます。

主夫はどうなるか?

では、主婦ではなく、「主夫」であれば、どうなのでしょうか?これも一つの家族のかたちとして、存在はします。

もちろん、「主夫の主夫休業」は、認められる可能性はあります

しかし、圧倒的に主夫の実例というのが少ないために、自賠責保険は主婦のときと比べ、判断を慎重にします。もう少しわかりやすくいえば、疑いを持たれやすくなります。

本当は会社員なのに、主夫ということにしてしまえば、休業損害を簡単に請求できるとなれば、大きな問題です(保険金詐欺です)。

このため、主夫については、認められる可能性はあるものの、公的書類の他、家族構成に関する詳細な説明や立証がないと、主夫として認めない運用がされています。

個人的には、逆差別のように感じますし(笑)、「男性は外で仕事、女性は家を守る」というような旧態依然とした日本の考え方が反映されているようにも思えます。

アルバイトをしている主婦はどうなるか?

アルバイトをされている主婦の方も多いですね。

この場合、自賠責はどのように認定するでしょうか?

まずアルバイトの時間ですが、週に20時間まで、を基本としています。平均して20時間以上の勤務実態があれば、それはアルバイトという範疇ではなく、会社員の休業損害とみなします。

これを前提に、週に20時間のアルバイトの損害額(働けなかった平均給与)と、主婦休業損害の6,100円を比べて、どちらか多い方、を選択することになっています。

どっちが得か、で選んで良いのです。

この計算式でいくと、かなりの主婦が、結果として、主婦休業損害で請求したほうが金額が多いこととなるケースが多いです。

つまり、アルバイトの勤務先に休業損害証明書を書いてもらう必要はなくなる、ということですね。

どちらが多いかで選択できる。これも主婦業の被害者が優遇されているといえるところです。

主婦(主夫)休業損害はオトク…でも

自営業者と同じように、主婦業には詳細な立証資料は求められにくいです。

通院した日を、主婦業休業日とみなして、その全通院日に対して、一律6,100円が支払われます。

しかし、注意点があります。

これはあくまで自賠責保険の制度上の決まりですので、自賠責保険の限度額内に収まっていれば、上記の簡単な計算で主婦休業損害が計算できるに過ぎません。

無制限に支払われるわけではない、これも自営業者に対しての支払と同じですね。

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