春野行政書士事務所の
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2022.3.6
後遺障害の2つの申請方法について
後遺障害異議申し立て専門事務所、行政書士の春野です。
今日は、後遺障害の2種類の申請方法について書いてみたいと思います。
①加害者請求
一つ目は、「加害者請求」と言います。加害者が被害者のために、後遺障害の申請を行うというものです。
ここでいう「加害者」とは、加害者である運転者その人はもちろんですが、その運転者(保険契約者)のために賠償実務を行っている、任意保険会社を指すことがほとんどです。
事故当初から対応してくれている、相手保険会社ですね。治療が長期間に渡り、治療しても症状が消えない、もしくは一進一退であると捉えられるときに、相手保険会社から、治療の「打ち切り」が通告されます。このとき、相手保険会社から、まだ症状が残っているなら、後遺障害の手続きができますよ、と言われます。
被害者が、その保険会社に手続きを任せます。この申請方法を「加害者請求」といいます。
加害者に手続きをお願いして、保険請求をかけるために、加害者請求と言うわけです。
②被害者請求
もう一つは、被害者請求といいます。
加害者請求を理解いただければ、その意味するところは一目瞭然です。
被害者が自ら申請をする、ということです。被害者の方が、自ら必要資料を揃えて申請する場合もありますが、不慣れな場合も多いので、我々行政書士や、一部弁護士さんが、被害者の方の依頼を受けて、被害者請求をすることが多いでしょう。
どちらが良いのか?
どちらが良いのか、という質問よりも、どちらが選択されているかという問いにまずは答えなければいけないと思います。
それはもう圧倒的に①の加害者請求です。その理由は、被害者の方が今まで対応をしてきてくれた保険会社が、その手続の延長線上で、後遺障害の手続きをすることに、全く違和感を感じることがないからです。「保険の手続きの一部だから、保険会社がするのが当然だ」と、普通なら誰でも考えると思います。
交通事故で任意保険が対応しないケースというのは、加害者が任意保険に加入していないレアなケースですので、この点からも、ほとんど方が加害者請求を選択することになってしまいます。
より正確に言えば、選択しているわけではなく、加害者請求以外の選択肢があることをただ知らない、ということです。
任意保険会社も今まで対応してきた経緯がありますので、被害者の方に、「被害者請求という方法もありますけど、どうされますか?」なんて、尋ねることはまずないと言っていいと思います。
後遺障害の申請手続きは、加害者請求がデフォルトなのです。実際、私の保険会社勤務時代もそのような質問を、被害者の方にした覚えはありません。そんなことをお伝えしたら、被害者の方がこんがらがってしまう、こともあります。
では、この申請方法のどちらが良いのか、という点については、次回述べていきます。
後遺障害異議申し立て専門事務所 春野行政書士事務所