春野行政書士事務所の
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2022.12.22
【交通事故のお金事情】個人事業を休んだ日は、どう数えるか?
休業損害のお話の続きです。
休業損害の基本は、一日の平均金額を出して、それに休んだ日数をかけることで算出します。
休業損害証明書に何日休んだのか記載してもらえる場合は問題ありませんが、個人事業を営まれている方ですと、どうなるでしょうか?
個人事業の休業はどのように証明できるか?
お一人で仕事をされている個人事業について、自賠責保険はどのように「休んだ日」を確定しているのでしょうか?
答えは、「確認が不可能なので、しない」、です。
は!?、というのが正直な反応でしょう、笑。
しかし、考えてみると誰にも確認してもらうわけにはいきませんので、ムリなものはムリなのです。
そこで、自賠責保険では、非常にざっくりとしたカウントをすることにしています。
「病院で治療した日は、休業したとみなす」というルールになっています。
休んでいなかったとしても(病院に午前中通院し、午後は仕事をしたとしても)通院の事実が確認できれば、休んだことにするわけです。
本当に休んだかどうかを確認すればいいのでしょうが、確認したくともしようがないのでしょうがなく、ということですね。
しかし、非常に忘れられやすいのは、これはあくまで「自賠責保険」のルールです。このルールを幸いとばかりに、個人事業主が通院をたくさんすると、自賠責保険の限度額である120万円にすぐに到達しますから、注意が必要なのです。
自賠責保険の枠外になりますと、当然ながら、その方の「実態」に応じての支払いということになり、この実態の調査はえてして非常に厳しいものになります。
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