春野行政書士事務所の
お役立ちブログ
2022.5.22
自賠責保険と休業損害①
自賠責手続き専門、春野行政書士事務所の春野です。
交通事故でけがをして、お仕事を休んだとき、その補償を求めることができます。
減った分(お給料がカットされた部分)を、埋め合わせる、ということです。
しかし、減った分をそのまま支払うのではなく、自賠責保険で定める計算式に従います。
計算式:事故前直近3ヶ月の給料総額÷90日
となります。これを、一日分の補償金額とします。平均額をだすわけですね。
これに、休んだ日数をかけて、総額を出します。
会社員の場合
過去の給料と休んだ日数を確認することが必要です。
会社員さんは、会社に証明してもらう方法をとっています。
- 休業損害証明書
- 事故直前年度の源泉徴収票
この2種類の書類があれば、基本的にオーケーです。
休業損害証明書は、自賠責保険用の決まったフォームがあります。保険会社からもらうこともできますし、インターネットで「休業損害証明書」と検索すれば、PDFファイルがすぐ見つかりますので、ダウンロードして使用することもできます。
この証明書は、勤務先の会社で書いてもらいますが、ここに直前3ヶ月の給料の情報と、何回休んだのかを証明してもらいます。
源泉徴収票は、そこに記載された(会社に証明してもらった)給料の裏付けとして使用されます。
休んだ時有給を使用することもあると思いますが、有給消化分も対象になります。
事故直後から連続で休業した場合のルール
休業損害は、休業したときに病院で治療を受けてはじめて、補償されるのが基本です。
休業しているのに、通院してなかったとしたら、事故とは関係のない休業とみなされてしまう、ということです。
しかし、会社員だけ特別なルールがあります。
事故直後から連続で休んでいるときに限り、その最初の通院日から最後の通院日まで全部支払われます。
4月1日に事故に遭って、その日に病院にいき、治療が開始した場合を例に取ります。
休業は4月15日までとすると、全部で15日間の休業となります。本来は、この全15日を補償してもらいたかったら、毎日(15回)病院に行くべきなのですが、会社員であれば、1日と15日の2回だけの通院だったとしても、補償されるのです。
これは最初だけに適用されるルールですので、一旦仕事に復帰してからは、だめです。4月1日から15日まで休んで、16日に仕事復帰。やはり体調がすぐれないので、17日から再度休業したとすると、17日以降は、休業日に通院をする必要があるということですね。
あくまで自賠責保険のルールです。
次回からは、そのほかの休業損害についても考えます。
後遺障害異議申立て 春野行政書士事務所