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春野行政書士事務所の
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2022.5.14

自賠責保険と通院交通費①

後遺障害手続きを専門にしている行政書士事務所の春野です。

自賠責保険で支払われる通院交通費について、多くの方が疑問に思われる点についてです。

原則は、通院するためにかかった実の交通費ですが、いくつか注意点があります。

基本的な考え方

自賠責保険では、電車バスなどの公共交通機関もしくは自家用車を使用することが、原則とされています。

電車やバスなどでは、区間料金が公表されていることが多いので、金額計算も容易です。

時折、乗った日付をカウントされている方もおられますが、特に必要はありません。通院交通費は、通院したことに伴う交通費になりますので、たとえその回数を自己申告したとしても、自賠責保険は、そのときに本当に通院したかどうかを病院の書類で確認するからです。

当然、通院していない日の交通費を請求しても、支払われることはありません。

では、自家用車を使用した場合はどうでしょうか?

自家用車を使用した場合は、病院にいくまでの距離に対する燃料代が支払われます。自賠責は、簡便に迅速に支払うという目的がありますので、金額についても定められています。

1キロに対し15円となっています。

個々のクルマの燃費は異なりますし、15円ではペイしないケースもあると思います。昨今の燃料代の高騰も影響を与えるでしょう。

しかし、例外は認められず、定額しか支払われません。

距離の計測についても、一昔前ではザックリした計測でも認めてもらえました。最短ルートで5キロのところを8キロくらいで請求しても、ルートは色々あるからなのでしょうか、認められることもありました。

今は違います。地図アプリを利用すれば正確な距離が計測できますので、病院までの最短ルートでの支払しかされません…笑。通院回数のカウントについては前述のとおりです。

次回は、タクシーの利用や、ガソリン代15円では納得いかない場合どうすればいいかについて書きます。

交通事故後遺障害異議申立て専門 春野行政書士事務所

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