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2022.5.1

自賠責保険と治療費①

交通事故後遺障害異議申し立て専門の行政書士の春野です。

今日は、自賠責保険で支払える治療費について考えてみます。

自賠責保険には、支払基準というものがあります。

そこには、治療費については「必要かつ妥当な実費」を支払対象とすると書かれています。

特に細かな規定はないんですね。必要であり妥当であれば支払うということです。

病院やクリニックで一般的に認められている治療に対して、自賠責保険は基本的に支払うものと思っていただいて間違いありません。

ここでは、費用についてもう少し深掘りします。

自賠責保険治療は高い!?

交通事故にかかる治療費は非常に高額であることが知られています。どうしてでしょうか?

その理由は、自賠責保険の治療に対しては、社会保険を併用しないことが普通になっているからです。

健保や国保を使用すれば、患者の窓口負担が3割となっているので、とても安く感じるというのはさることながら、そもそも保険請求するための点数が1点10円で計算されます。

一方、自賠責保険は、一般的に「自由診療」扱いとなっており、1点10円という国が定めたルールに縛られません。1点につき自由にそれぞれの医療機関が定めることができるのです。

しかし、自由だからといっていくらでも良いということはありません。

先程書いたように、自賠責保険に細かな規定はありません。しかし、1点=20円というのが基本になります。これは、地域によって若干の差があるようです。過去には、自由なんだからもっと高くするぞ、といって点数が争いになったケースもありましたが、今は20円で落ち着いています。このくらいが認めることができる金額の限界だろうということでしょうね。

私病で病院にかかり、保険証を忘れてしまったことがある方は、病院窓口で健保組合が請求する7割分をも負担させられた経験があると思います。普段3割負担に慣れているので、非常に高額だと感じられます。

しかし、それは1点10円の前提です。

交通事故の治療では、1点20円になるのですから、健保を全額負担したときのさらに2倍の金額がかかる計算です。

これが自賠責保険の慣習だからといってしまえばそれまでですが、それにしても非常に高額です。

被害者は、任意保険による一括払いが実施されている場合、窓口負担がありません。医療機関は直接任意保険に請求しているのですが、その金額を目にするのは最終示談時くらいかもしれません。

事故から半年間、積極的に治療を受けてきた方ですと、治療費が50~100万円ほどになることもザラにあります。

自賠責保険の制度があることで、実は医療機関も恩恵を受けていることが分かります。

後遺障害異議申し立て専門 春野行政書士事務所

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