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2022.6.2

自賠責保険と慰謝料

後遺障害異議申立て専門、行政書士の春野です。

今日は、誰しもが関心のある慰謝料について考えてみたいと思います。

慰謝料、という言葉は、日常的にも良く聞きますね。

テレビのバラエティ番組でも「慰謝料をいくら請求できるか」のようなテーマが扱われることもありますし、ニュース番組でもよく聞くかもしれません。

慰謝料とは、「損害賠償と直接の関係はないものの、精神的な損害を埋め合わせるもの」と理解していただければ結構です。
直接関係のないとは、損害賠償というものは、基本的には「減ったものを埋め合わせる」意味をもっていることをいうからです。

治療費であれば、事故に遭わなかったら支払わなくて良かったもの。
休業損害であれば、事故に遭わなかったら減らなかったもの。


これらを埋め合わせるのが、損害賠償になります。

慰謝料はこれとは、少し異なります。目に見えない精神的なものにたいする賠償です。痛みを我慢しなければならなかった、病院に時間がとられたなどなど、諸々の意味で加害者が被害者に「ごめんなさい」という気持ちを表現するもの、となります。

ちなみに、民法709条に損害賠償のことが、そして710条に慰謝料のことが規定されています。

損害賠償であれば、治療費や休業損害が代表的なもので、払ったものにたいして埋め合わせるので、イメージしやすいですね。

しかし、慰謝料となると、「はて、いくらが適切なのだろう」と思われるのも無理はありません。

精神的な損害を金額で表現する、請求するというのは、とてもむずかしいことだからです。

ちょっとしたむち打ちであっても、それによる精神的な補償として、1万円が正しいのか、10万円か、はたまた100万円か、などと、個人によって感覚はバラバラです。

そこで、交通事故の世界では、慰謝料の基準となるものが存在します。

その基準の一つが、自賠責保険が支払う慰謝料、です。

で、いくらなの?入院・通院の慰謝料の計算方法

今までの記事からも、おわかりのように、自賠責はなるべくわかりやすく、支払う中身を決めています。ガソリン代だったら一キロ15円、とか、主婦の休業は6,100円、などがその例です。

慰謝料に対しても、基準は明確です。

入院・通院1日に対して、4,300とされています(令和4年6月2日時点)。

安い?高い?個々の精神的な苦痛を正確に知ることはできませんんので、正直いって、この妥当性はわかりません…。

しかし、自賠責は4,300円としており、特に例外はないです。

この通院には、病院への通院も、整骨院への通院も含まれますが、重複は考慮されません。同じ日に、病院と整骨院の両方に通ったとしても、通院は1日とカウントされるということです。

しかし、正確に慰謝料を計算するには、次の自賠責のルールも理解しておかねばなりません。

実際の通院日(回数)を2倍した日数と、総治療期間(事故日~治療最終日まで)を比べます。
そして、このどちら少ない方に、4,300円をかけて支払うことになっています。


わかりにくいので、例をあげます。

1月1日に事故をして、3月31日に治療を終了したとします。通院は毎月10回、合計30回とします。
この場合の自賠責慰謝料の計算は次の通りです。

実際の通院回数:10回×3ヶ月=30日
総治療期間:90日(1月1日~3月31日)
ここで、実際の通院回数を2倍にすると、60日となります。この60日と総治療期間の90日を比べ、その小さい方の数字に、4,300円をかけると、慰謝料になります。
つまり、4,300円×60日=258,000円です。

この「通院日数の2倍と、総治療期間を比べる」というルールから次のことがわかります。

自賠責の通院慰謝料は、2日に一回以上通院しても、それ以上は増えない

毎日欠かさず治療を受けても、一日おきに治療を受けても、最終支払われる慰謝料は変わらないということです。

自賠責の慰謝料は、計算が簡単

自賠責の入通院慰謝料の計算は、非常に明快です。

毎日治療しても改善が感じられない、治療効果が薄いと思われる方は、治療回数を減らすこともできることはおわかりいただけたかと思います。

そして、いつも書いていることですが、これはあくまで自賠責のルールです。自賠責には限度額がありますので、その限度額内で収まった場合に適用されることを、忘れないようにしてください。

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